相続税では、亡くなった人の一親等の血族(親や子供のこと)や配偶者以外の人が財産を取得すると、2割加算の特例というものが適用されます。
この特例はその名の通り、相続税が2割増えますよというものです。
制度の趣旨としては、本来は相続で財産を貰う必要がない人に対して多めに課税するためや、相続税の課税の世代飛ばしを防ぐためというものが挙げられます。
そこで今回は、この2割加算の特例が養子に対してどのように適用されるのかまとめてみようと思います。
養子は基本的に2割加算の対象にならない
まず、養子は、民法上は一親等の血族として扱われるため、基本的に2割加算の対象にはなりません。
たとえば、実の子の配偶者が長年介護をしてくれたので遺贈したい、というケース。
この場合、通常は、子の配偶者は2割加算の対象になりますが、養子にすれば一親等の血族として扱うこととなり、2割加算の対象外になるわけです。
なお、もっと言えば、孫の配偶者を養子にしても、同様の取り扱いになります。
その配偶者は亡くなった人の直系卑属ではないため、後述する孫の場合の取り扱いの射程圏内から漏れますので、結果的に2割加算の対象外と整理できます。
まあ、孫の配偶者を養子にするということが現実問題あるのか謎ですけどね。
※いや、人生100年時代と言いますし、これからはそういうこともあるのかも分かりませんね
孫養子は例外
もっとも、養子であっても孫養子の場合には例外があります。
※正確には直系卑属が養子になる場合
つまり孫を養子にすることで、子を飛ばして下の世代に財産を承継させると、1代分の相続税を回避できてしまうため、2割加算の対象となります。
ただし、孫が本来の相続人(子)の代わりに相続する、代襲相続のケースでは、孫養子であっても2割加算の対象にはなりません。
あくまで課税逃れを防止するためのルールだと考えると理解しやすいと思います。
まとめ
養子がいる場合の相続税の取り扱いは、「2割加算」や「法定相続人の数」の論点に注意が必要です。
今回は2割加算の取り扱いについて確認しましたが、養子は基本的に2割加算の対象外となりますが、孫養子だけ取り扱いがちょっとややこしいので注意するようにしましょう。
■編集後記
今日のライオンズは、イーグルス相手に、23時まで試合がもつれて結局サヨナラ負けでした。
イーグルスが1与四球に対し、ライオンズの12与四球はいただけませんね。
逆にこれでよくここまで粘ったというべきかも分かりませんが。
まあ、でも今日はとにかく今井投手が誤算でしたね。。。
■一日一新
黒いフロアマット
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