相続税の計算では、亡くなった方が保険料を負担していた生命保険契約で、相続発生時点にまだ保険事故が起きていないものも課税の対象となります。
たとえば、子どもを被保険者とする生命保険契約で父が保険料を払い、その後父に相続が発生したようなケースです。
このような財産を「生命保険契約に関する権利」と呼びます。
今回は、この生命保険契約に関する権利を遺産分割する際の注意点について整理してみたいと思います。
生命保険契約に関する権利は2つに分けられる
生命保険契約に関する権利は、大きく2つのケースに分けられます。
①契約者=亡くなった方の場合
この場合の生命保険契約に関する権利は亡くなった方の財産として扱います。相続税の計算では②のみなし相続財産とは区別して「本来の相続財産」と呼んだりしますが、遺産分割の対象になります。
②契約者=相続人の場合
この場合の生命保険契約に関する権利は「みなし相続財産」として相続税の対象にはなりますが、遺産分割の対象ではありません。その契約者となっている相続人が当然に引き継ぐことになるからです。
なお、いずれにせよ生命保険契約に関する権利の評価額は相続時点の解約返戻金の金額となります。
贈与税の課税の可能性があるかもしれないので注意
先述したように生命保険契約に関する権利は「本来の相続財産」に該当するものと「みなし相続財産」に該当するものに分けることができます。
そこで、生命保険契約に関する権利を遺産分割するにあたって注意したいのが、「みなし相続財産」に該当する生命保険契約に関する権利です。
こちらは、契約者である相続人が当然に引き継ぐものであり本来は遺産分割の対象になりません。
それにもかかわらず、遺産分割協議で他の相続人が取得することにしてしまうと、その取得した相続人に対して贈与税が課される可能性があります。
遺産分割協議書に記載があったとしても、取得者が契約者本人であれば問題はありませんが、契約者以外が取得する場合には課税リスクが生じるわけです。
一方、「本来の相続財産」に該当するケースでは、他の相続財産と一緒に遺産分割協議をして誰が取得するか決めて問題ありません。
このように一口に生命保険契約に関する権利と言っても、契約者に応じて取り扱いが変わってきます。
単に財産計上の必要性に気付くだけでも難しいのですが、さらにもう少し踏み込んだ契約内容の確認をしておかないと意外と怖かったりしますので注意しましょう。
まとめ
今回は生命保険契約に関する権利を遺産分割する際の注意点を取り上げました。
生命保険契約に関する権利は契約者が亡くなった方なのか、それとも相続人なのかによって取り扱いが変わります。
契約者が相続人の場合には「みなし相続財産」として取り扱われ、遺産分割の対象ではないため、遺産分割協議で他の相続人が取得してしまうと贈与税の課税リスクが生じる点に注意が必要です。
生命保険契約に関する権利はやっかいです。
■編集後記
明日で今年の夏の暑さも一段落というニュースを見ました。
たしかに明後日からはとりあえず最低気温が低いようです。
最高気温が30度を超える日はチラホラあるようですが。
まあでも30度くらいならだいぶ楽です。
ぼちぼち昼間に息子や愛犬と公園とかに行きたいなと思います。
■一日一新
浅草ぼーろ