先日、犬の散歩仲間の方と仮想通貨のお話をしました。
その方はぼちぼち仮想通貨で儲けているそうです。
そこでふと国外財産調書に仮想通貨は記載する必要があるかどうかが気になりました。
調べてみたのでついでに記事にしたいと思います。
国外財産調書の概要
国外財産調書とは先日記事にした財産債務調書の国外の財産版のようなものです。
該当記事:財産債務調書の提出漏れに気を付けよう ~2024年提出分からの改正を踏まえて~
この制度は、12月末時点に国外財産の価額が5,000万円を超える場合は、翌年の6月末までに国外財産調書という書類を提出してくださいというものです。
12月末時点の財産状況で申告要件を判断することや提出期限は財産債務調書と同じですね。
提出期限は財産債務調書と同様に2023年分の申告から6月末に後倒しされました。
※それまでは3月15日でした。
提出する必要があるのは非永住者を除く居住者に該当する人となっていますが、この話はややこしいので省略します。一般的な日本人は非永住者を除く居住者に該当します。
国外財産とは文字通り国外にある財産です。
国外にあるかどうかは財産の種類ごとにその判断基準が決められています。
代表例としては、
不動産なら所在地が日本以外かどうか
預貯金や有価証券なら、口座を開いた営業所の所在地が日本以外かどうか
といった具合です。
一般的な日本人なら海外に口座を持っている方も少ないでしょうし、まして海外に不動産を所有していることはもっと稀でしょう。
そう考えるとほとんどの日本人には縁のない制度といえるかもしれないです。
仮想通貨は国外財産に該当するか
冒頭で書いたように、仮想通貨のお話をしていて、仮想通貨は国外財産調書に記載する必要があるのか、もっと正確にいえば仮想通貨は国外財産に該当するのかが気になりました。
結論から書くと仮想通貨は国外財産に該当しません。
仮想通貨が国外にあるかどうかは、その所有者の住所(住所がない場合は居所)で判断すると決められているためです。
※国外送金等調書規則第12条第3項第6号より
先ほど国外財産調書を提出する必要がある人は非永住者を除く居住者と書きましたが、これに該当する人は住所なり居所を日本に有しています。結果的に国外財産調書を提出する必要がある人は仮想通貨を所有していたとしてもその仮想通貨は国外財産には該当しないことになるのです。
これはたとえ、仮想通貨を海外の取引所で保有していたとしても同様です。
つまり海外の取引所で仮想通貨を保有していようとあくまでその仮想通貨はその所有者の住所や居所で国外財産かどうかを判断しますので国外財産には該当しません。
預貯金や有価証券のように仮想通貨を運用している取引所の所在地と考えてしまわないように注意しましょう。
まとめ
今回は仮想通貨が国外財産に該当するかどうかについて書いてみました。
海外の取引所で運用している仮想通貨なら国外財産に該当するかなと考えていたので意外な結果でした。
なお、仮想通貨は財産債務調書の対象財産にはなりますのでその点も注意しましょう。
■編集後記
昨日はメニュー作成に奮闘しました。
とりあえず個人の税務顧問だけ形になりました。
法人の税務顧問、相続、スポット相談、その他(プライバシーポリシーとか)と進めていきます。
■一日一新
NICE BAGEL スパイシーキーマ