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減価償却の計算をするときの付随費用の取り扱い

経理

原則として、10万円以上の仕事で使うものを買った場合、それは会計上、固定資産として扱われ、減価償却費を通じて少しずつ経費にしていきます。


今回は、その固定資産を買ったときに一緒に発生する付随費用について取り上げてみようと思います。

付随費用は基本的に買った金額(取得価額)に含める

固定資産を買うと、その資産を実際に使えるようにするために、いろいろな費用が発生します。


たとえば、機械の設置工事費や運搬費用などはその典型です。


また、仕事に使う家具などを買ったときの送料や組み立て費用、車を買ったときの納車費用なども。


これらは基本的に付随費用として、本体価格と合計して固定資産の取得価額に含めるのが原則で、この取得価額をもとに減価償却費を計算していきます。


ただし、例外もあります。


たとえば不動産取得税や登録免許税、司法書士に支払う登記費用などは付随費用に含めなくてもよいとされています。


いずれにせよ、「固定資産そのものの代金」だけでなく、「買うときに支払った関連費用」も含めて取得価額を構成するのが基本になりますので注意が必要です。

減価償却の計算をするときの注意点

さて、この付随費用ですが、実務だとたまに本体価格の支払いと付随費用の支払いが別のタイミングになることがあります。


たとえば、機械を買って本体代金は先に支払い、設置工事費は翌月に支払うといったケースです。


こうした場合でも、会計ソフト等の固定資産の登録で、取得価額は両方を合計した金額を登録する必要があります。


ポイントは、仕事で使える状態になった時点で取得価額を確定し、固定資産の登録をするときは、支払日ごとに別々に登録するのではなく、本体と付随費用を合わせて1つの固定資産として登録をすることです。


また、固定資産の登録をする際には取得日(買った日)と事業供用日(仕事で使いはじめた日)を登録することが多いと思いますが、大事なのは事業供用日です。


こちらを正しく入力することで減価償却費も正しく計算されます。

まとめ

固定資産を買った場合、本体の価格だけでなく、それを使えるようにするためにかかった費用も含めて取得価額とするのが原則です。


減価償却費の計算をする際は、会計ソフト等に固定資産の登録が必要ですが、それぞれの支払いのタイミングにとらわれず、合算して登録することが大切です。


■編集後記
今日は両親とランチにとんかつを食べに行きました。
ここ数年は両親と外食をするといつも、「よし、まだまだ食べれるな」と考えてしまいます。
両親もそれなりに年なので、やっぱり食べられなくなると怖いなと。
そのバロメーターとして外食で残さず食べれるか、それなりのペースで食べられるかを気にして見ています。
今日のランチの様子を見るに、まだまだ元気なようです。

■一日一新
シバのおきて〜われら犬バカ編集部〜