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売上の入金がないときの税務上の対応

税金

請求をしたのに、売上の入金がない。

できれば避けたいことではありますが、どうしても起こり得ることです。

今回は、そうした売上の入金がない場合に税務上どう扱えばいいかをまとめてみようと思います。

少額なら値引きでの処理を検討する

まずは、入金がない売上が少額である場合です。
このケースでは、売上の値引きとして処理してしまうのが一案となります。

具体的には、決算のタイミング等で売掛金を確認し、明らかに回収できそうにない取引先分については、売上値引として処理をするのです。

仕訳はシンプルに、

売上 / 売掛金

となります。売上を立てたときの逆仕訳ですね。

まだ交渉していて今後回収の見込みがあるとかなら別ですが、「正直交渉したくないな」とか、そもそも連絡がつかなくて交渉自体ができないような取引先なら、サクッと早めに値引きとして処理してしまうのがいいかなと思います。

もしくは、売上が発生した年と値引きをする年が同じなら、最初から入金があった金額だけを売上にすることも考えられます。

まあ、本当はよくないのでしょうけれど、そこまで重要な取引じゃないと判断してこのように処理することもあるかなと。

ただし、金額が大きい場合等では、むやみに値引処理するのではなく、次の貸倒の処理を検討するようにしましょう。

次は貸倒処理を検討する

入金がない売上がある程度の金額だったり、長い期間そのまま放置されているような場合には貸倒の処理を検討することになります。

貸倒というのは、「もうこの売上は回収できない」と判断して、損失として経費に落とすことです。

ただ貸倒として経費に落とすためには、基本的には「回収不能である」ことをきちんと証明できることが求められ、これが意外と厳しくみられます。

実務的には、とりあえず

  • 債務免除の通知を送ることでの貸倒
  • 1年以上取引がないことによる貸倒

の2つのケースでの貸倒を検討することが多いかなと思います。

これらの細かい要件や他のケースでの処理についてはここでは触れませんが、貸倒処理の判断はなかなか難しいことが多く慎重な判断が必要です。

いずれにせよ中途半端に放置しておくと、ずっと売掛金が残り続けて、実態とズレてしまいます。

また、そのうち相手先が行方不明になったりして、貸倒の処理をするタイミングを逃すなんてことも起こり得ます。

したがって、毎期の決算ごとに「これは本当に回収できるのか?」と確認することが大切です。
そのうえで、適宜値引きなり貸倒の処理を検討していきましょう。

まとめ

売上の入金がないときは、「そのうち入るだろう」と放置してしまいがちです。

ときには、その存在自体を忘れてしまうことも。

しかし、そのままにしておくと、実際には回収できないのに会計上は売掛金が残り続け、ズルズルと実態とズレていってしまいます。

そこで、決算のタイミングでは売掛金を確認して、

  • 少額なら早めに売上値引きで処理してしまう
  • 金額が大きい、または長期間放置されている場合には貸倒処理を検討する

といった対応をしていくことが大切になります。

せっかく仕事をしたのに入金を諦めるのはつらいですが、値引きにしても、貸倒にしても税務上タイミングが大事なとこがあります。

なるべく放置せず、その都度対応するようにしていきましょう。


■編集後記
最近息子が「○○いないね」、「○○しないね」と話すようになりました。
二語文と呼ぶそうですが、コミュニケーションをより取れる感じがして面白いです。
相変わらずパトカーのことは「クックカッー」だったりと、まだ上手く発音できない音もありますが、成長を感じています。

■一日一新
マネーボール