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贈与をしたら記録を残しておこう

相続

2024年の贈与税の改正で、相続税が課税される贈与の期間が「亡くなる前の3年」から「7年」に延長されました。

といっても、2024年の贈与から、贈与後7年以内に相続が発生したら相続税を課税しますよ、ということなので段階的に7年へ延びていくことになります。

この改正によって、贈与の記録を残しておくことがより大切になっています。

贈与の記録が大切な理由

冒頭でも書いたように、昨年の改正によって相続の際に確認すべき贈与の期間が3年から7年へと延長されます。

当面は移行期間として3年間のままですが、2027年以降は毎年1年ずつ延びていき、2031年には7年分を確認しなければならなくなります。

そこで、相続が起きたときには、亡くなった方の過去数年分の通帳を確認し、どんなお金の動きがあったかをひとつひとつ見ていく必要が出てきます。

実際、わたしも相続税の申告をお手伝いする際には、

  • 通帳を拝見して入出金を確認したり
  • 必要に応じて銀行に照会をかけたり

といったことを行います。

そして、大きな引き出しや振込があると、必ずこういった確認をします。

  • これは贈与でしたか?
  • それとも何かのお支払いでしたか?

このとき、贈与の記録やメモ、贈与税の申告書などが残っていると確認が非常にスムーズになります。

もちろん、贈与契約書があれば理想的ですが、実際には契約書をつくっていないケースも多いです。そこで、せめて通帳のコピーや簡単なメモを残しておくと安心です。

逆に何の記録もないと、「これは何のお金だったかな?」とみんなで頭をひねることになったりします。

税務署は簡単に調べられる

ちなみに、税務署は銀行に照会して、口座の動きを簡単に把握できます。

亡くなった方の口座だけでなく、親族の口座も必要に応じて確認しています。

つまり、税務署はお金の動きはお見通しなわけですね。

したがって、
「どうせバレないだろう」
「資料がなくてよくわからないから申告しなくていいか」
といった判断は危険です。

贈与に限らず、名義預金などもそうですが、変に小細工するより、最初から正しい申告を心がけた方が結果的に安心です。

まとめ

これから、亡くなる前の贈与は7年間遡って、相続税の計算に組み込む必要がでてきます。

7年も経つと、もらった側もハッキリ覚えていないとかいろいろあり得ます。

もちろん「死人に口なし」なので、財産を渡した本人に聞くこともできません。

したがって、贈与をしたらその都度記録を残しておくことが大切です。
また通帳も残しておいた方がなにかと好ましいです。

何の手がかりもない中でお金の動きをたどるのは、やっぱり大変です。
わたしの場合、それが仕事と言えばそうなのですが。。

少しのメモや記録で、将来の手間が大きく減ります。
今のうちから「贈与の記録を残す」習慣をつけておくのがおすすめです。


■編集後記
今日は夕方に家族で志木市役所へ。
17時頃に着きましたが、すぐに暗くなりました。
途中の夕焼けがきれいでした。
息子にもきれいな夕焼けが見せれてよかったです。

■一日一新
息子といろは親水公園