2024年の税制改正で、生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延びました。
この点は割とよく注目されているように思いますが、対をなす贈与税額控除の話は忘れがちなので、少し贈与税額控除について取り上げてみようと思います。
贈与税額控除とは
贈与税額控除とは贈与した財産を相続税の計算に組み込むとき、その贈与について過去に納めた贈与税を相続税から差し引く仕組みのことをいいます。
もともと、贈与による過度な節税を防ぐために、暦年贈与なら相続前7年以内の贈与を相続税に加算(2024年の改正で3年が7年に延長)とされていますが、加算しただけだと、その贈与について「贈与税も払っているのに、また相続税がかかってしまう」という二重課税になってしまうため、この仕組みが用意されています。
たとえば、ある人が子どもに500万円を贈与し、その子どもが48.5万円の贈与税を納めたとします。
その後2年後に相続が発生した場合、贈与した500万円は相続税の計算に加算されますが、このとき 当時払った48.5万円はその子どもの相続税の前払い分として控除できるといった具合です。
なお、精算課税もそれを選択するとその後の贈与は相続税の計算に加算するわけですが、同様の贈与税額控除の仕組みが用意されています。
暦年贈与だと還付がされないから注意しよう
ここで気をつけたい点があります。
それは、暦年贈与の贈与税額控除には還付がないということです。
つまり、「相続税に加算される贈与に対する贈与税>その人が納める相続税」という場合でも、差額は戻ってきません。
一方で、相続時精算課税の贈与なら、その贈与で納めた贈与税については還付があります。
この点、相続税と贈与税の一体課税を進めるという観点から、生前贈与加算の対象期間を延ばしたことを考えると、還付できない贈与税額が生じる可能性がある現状の仕組みはおかしいのかもしれませんね。
改正で還付できないことが増えてくるのか
2024年の改正で、暦年贈与の加算対象が3年から7年に延びました。
その結果、加算の対象となる贈与が増え、控除できる贈与税も増える可能性があります。
ところが、生前に多くの贈与を受けて、相続時に引き継ぐ財産が少ない場合、相続税そのものが少なくなる傾向になります。
その結果、控除しきれず余った贈与税があっても、暦年贈与なので還付されない。
こうしたケースがこれから増えてくるかもしれません。
まあ、基礎控除に収まる贈与をする方も多いでしょうから、贈与税額控除の適用がそもそもないケースも多いでしょうが。
■編集後記
ロイヤルホストは、子供向けメニューが充実していますし、料理も美味しいし、雰囲気もちょっぴりリッチで好きです。
その分値は張りますが。。
今日はいつか食べたいと思っていたパンケーキを注文しましたが、美味しかったです。
でも、恐らく同業の方が、贈与の提案か何かをお客様らしきご夫婦にしていて、その話が丸聞こえで、ちょっと気になってしまい落ち着きませんでした。
なんか裏ワザをこっそり教えますよという雰囲気で、わざと基礎控除を超える贈与をして贈与税を納めるといいですよと勧めているのが印象的でした。
■一日一新
悩む?∞コダック
ロイヤルホスト パンケーキ

