社内外で打ち合わせや商談の際に「食事をしながら話す」ことはよくあります。
このときの食事代を「会議費」にするのか、「交際費」にするのか。
判断に迷う方も多いのではないでしょうか。
今回は、食事代を会議費に区分するときの考え方を整理してみます。
会議費となる食事代とは
食事代が会議費として認められるかどうかは、会議の実態があるかどうかで判断されます。
形式的に「会議」という名目にしているだけではダメで、次のような点を総合的に見て判断することになります。
- 会議の実態があるかどうか
あくまで会議が主目的であることが求められます。
食事ついでに軽く仕事のことを話した程度だと本来は会議費に該当しないのかなと。
できれば会議の資料や議事録など、会議を行った証拠が残っていることが望ましいです。
まあ、実務上は比較的ゆるく運用されており、「会議をしたことにして会議費にしている」というケースも多いのが実情だと思いますが。 - 会議を行う場所としてふさわしいか
社内、カフェ、ホテルのロビーなど、会議を行うのに適した場所であれば問題ありません。
一方で、キャバクラや高級料亭など、明らかに接待の場とされる場所は「交際費」と判断するのが無難です。 - 金額が一般的なランチ代程度かどうか
社内会議で出されるお弁当や茶菓子など、常識的な範囲の金額であれば会議費で問題ありません。
明確な基準はありませんが、一般的な昼食代レベルが目安です。
ただし、高額になればなるほど「接待色」が強く見られ、交際費とされる可能性が高くなります。
交際費から除外する金額基準の考え方
本来は交際費に該当するような食事代でも、一人当たり1万円以下であれば「交際費から除外」できる特例があります。
この場合、一般的には「会議費」として処理しているかと思います。
ただし、この特例は社外の人との食事代に限られます。
つまり、社内の人だけでの食事の場合には適用されません。
この点、「1万円以下なら会議費」と機械的に判断してしまうことも少なくない印象ですが、本来は会社の役員や社員だけの食事代については、この金額基準での除外はできません。
なお、この特例は会社限定です。
個人事業主の場合は、この特例はありません。
まあ、個人事業主の場合は交際費だろうと会議費だろうと、基本的に「仕事に必要な食事代かどうか」で経費性を判断することになり、会社のように交際費に該当したからどうといった論点はありません。
※会議費としての区分の考え方は、先述したような内容でそう変わらないと思いますが
まとめ
食事代を会議費とするか交際費とするかは、会議の実態・場所・金額などを総合的に見て判断します。
ただし、会社の場合は交際費が年間800万円以下であれば、交際費にしても会議費にしても、どのみち税務上の影響がないのも事実です。
ただ、あまり適当に分けていると、単純に調査官の心証の面で影響がある恐れもありますし、あとから数字を振り返るときにその数字が参考にならないということにもなるのかなと。
そのため、ある程度はルールを決めて分けた方がいいのかなと思います。
■編集後記
今日は家族でボートレース場へ行きました。
舟券を買うことはありませんでしたが、場内を探索したり、食事をしたり、モーヴィという施設で遊んだりして楽しみました。
平日ということもあったと思いますが、思っていたより子連れは少なかったです。
次行くなら舟券は買ってみたいなと思います。
■一日一新
ボートレース戸田
BOAT KIDS PARKモーヴィ戸田
