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会社設立後3ヵ月以内に役員報酬を決める理由

税金

会社を設立したら何かと忙しいと思いますが、役員報酬は設立後3ヵ月以内に決める必要があります。

役員報酬には縛りがある

会社が払う役員報酬には税務上のルール(縛り)があります。

たとえば、役員報酬は「定期同額給与」として毎月同じ金額を払うことが原則です。

また、この「定期同額給与」の金額を変更したい場合、原則「期首から3ヵ月以内に決める必要がある」というルールもあります。

仮に途中で自由に増減させると、その増減に応じた金額が法人税の計算上経費として認めてもらえないので注意が必要です。

ほかにも、役員賞与(ボーナス)についても、原則として経費にできないというルールがあります。

もし、役員賞与を出したければ、これまた一定のタイミングで賞与の金額や払う時期を記載した届出を出すことが求められます。

「あとで余裕が出たらボーナスを出そう」というのは、税務上は難しいということですね。

設立初年度も例外なし

設立して間もない会社だと、業績の見通しがまだ立たないことも多いものです。
それでも、会社を作ったら設立から3ヵ月以内に役員報酬を決めて払っていく必要があります。

つまり、設立初年度だからといって例外の取り扱いはないわけです。

なお、一度決めた金額を一時的に未払にしておくことは可能ですが、資金繰りの都合等で、あくまで一時的な未払である場合に限られます。

基本的には、決めた金額はきっちり支払うほうが無難です。
少なくとも決算を迎えるときには、未払が残らないようにしておきたいものです。

まとめ

役員報酬は、会社設立後の早い段階で決めて払っていく必要があります。
ルールを知らずに後から払ったりすると、最悪経費として認めてもらえないので注意しましょう。

ちなみに、この「設立後3ヵ月以内に決めなければならない」というルールについては、税理士会の税制改正要望の中でも「もう少し柔軟に対応できるようにしてほしい」と指摘されています。

たしか昨年からこの点が明確に要望として挙がっており、今年の要望書にも同じ内容が引き継がれています。

今後、制度が見直される可能性もありますが、現時点ではルールに沿って早めの対応をしておくようにしましょう。


■編集後記
もうクリスマスケーキ等の予約の時期ですね。
妻からどこでケーキを買うか相談があり気付きました。
スタバやケンタでも福袋の応募が始まっていますし。
もうすぐ年末ということですね。。

■一日一新
94歳のゲイ