PR

債務超過の会社は相続税の計算で不利になるという考え方

相続

会社の貸借対照表で、資産よりも負債の方が多く、純資産がマイナスになっている状態を「債務超過」と言います。
今回は、このような債務超過の会社を所有したまま相続が発生すると、相続税の計算で不利になる話を取り上げてみようと思います。

会社の債務超過額は相続税の計算で控除できない

たとえば、資産が8,000万円、負債が1億円の会社があるとします。
この会社は2,000万円の債務超過となりますが、この会社を所有している社長に相続が発生しても、この2,000万円の債務超過額は相続税の計算で控除できません。

これは、会社の株式の評価額は、どんなに債務超過であっても「0」となるからです。

また、会社の負債に銀行からの借入金が含まれていて、その社長が連帯保証人になっていた場合でも同様です。
相続税の計算で控除できるのは、亡くなった人本人の「確実な債務」に限られます。この「確実な債務」に、保証債務は原則含まれません。

「会社=社長」といった実態があったとしても、税法上は会社と個人は別人格と扱われるため、会社の債務超過は相続税の計算には反映されません。
その結果、実態よりも相続税の負担が大きくなるケースがあります。

なお、社長からの借入金が多く、債務超過となっている場合も注意が必要です。
この場合、株式の評価額は0になるものの、社長から会社への貸付金は社長の相続財産としてカウントされるため、相続税の負担が増える要因となります。

債務超過の会社があるときの対応策

債務超過の会社があるときの対応策としてオーソドックスなのは、生前のうちに会社に対して社長が贈与なり出資をして、債務超過を解消する方法があります。

先述した会社を例にするなら、会社に対して2,000万円を社長が贈与なり出資をするのです。

そうすると、社長の相続財産は2,000万円減り、会社の株式の評価額は依然として0のままとなるため、実態と合うことになります。

また、後継者がいないような場合であれば、この際、早めに会社を清算してしまうことも一案です。

会社を清算すれば、債務超過額(会社が払えない債務)は社長が引き継ぐことになり、それを支払えば相続財産が減ります。
たとえ、未払いであっても、それは社長の確実な債務として控除の対象となります。

後継者でない相続人が、債務超過の会社を相続しても困ることが大半でしょうし、そういう意味でも早めに会社を清算してしまうのは有効です。

まとめ

債務超過の会社をそのままで相続を迎えると、相続税の計算では不利になることがあります。
どんなに債務超過額があったとしても、その会社の株式の評価額は0となり、相続税の計算で控除ができないからです。

そのため、債務超過が続いている場合には、

  • 生前に贈与や出資をして債務超過を解消する
  • 早めに会社を清算する(特に後継者がいない場合)

といった対応を検討することで、相続税の負担を抑えることができます。


■編集後記
今日はSwitch2が届きました。
公式から買いましたが、任天堂からと分からない無地の段ボールで届きました。
きっと置き配とかで取られたりすることがあるのかなと思いました。

■一日一新
Nintendo Switch 2