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会社の決算書に役員借入金があるときのデメリット

相続

会社の資金繰りのために社長が個人的にお金を会社へ貸し付けること自体は珍しいことではありません。しかし、この役員借入金は、相続の場面になると意外な落とし穴があります。

今回は、会社の決算書に役員借入金があるときに生じるデメリットについて書いてみます。

役員借入金は相続財産としてカウントされてしまう

まず大前提として、役員借入金は社長が会社に貸している「貸付金」なので、社長が亡くなった場合は相続財産としてそのままカウントされます。

よくある勘違いとして、「貸付金」として相続財産にカウントされても、会社の株価評価の際には「借入金」としてマイナスになるから、それで相殺されるのではないかというものがあります。

もちろん、役員借入金が多額にあるほど株価が下がる方向に働くのは事実です。

ただ、株価評価は非常に複雑で、役員借入金があるからといって、そのまま貸付金ときれいに相殺できるとは限りません。
※この点、わたしもそこまで深く検証したことがないですが、とりあえず、そんなに単純ではないかと

また、会社が債務超過状態だと、その役員借入金で補填しているマイナスについては考慮されないことになります。

なぜかというと、会社がどれだけ債務超過でも、株価は最低0円で頭打ちになるからです。

会社と社長の財布が実質一体だったとしても、税法上は別人格として扱われます。

そのため、会社はあくまで、「株価」はいくらと評価し、結果的に実態と合わない結果になってしまうことが少なくありません。

明らかに回収ができなそうでも額面通りで評価される

そしてもう一つ厄介なのが、会社からお金を返してもらえる見込みがほぼなくても、原則として額面通りで評価されるという点です。

役員借入金が大きく膨らむ会社では、実際には返済ができる状況ではないケースも少なくありません。
しかし相続税における貸付金の評価では、まず回収できなさそうという状況であったとしても、基本的には「貸付金=額面通りの価値がある」という扱いになります。

例外として、会社が倒産寸前であることが客観的に認められる場合(たとえば会社更生法の決定を受けたなど)には、回収可能額で評価できることもあります。

しかし、普通に営業していて売上が立っていたり、金融機関からの融資も受けられているような状態だと、回収不能としての評価減が認められることはまず難しいというのが通例のようです。

まとめ

役員借入金は会社の資金繰り上、やっぱり便利で安易に増えてしまうことも少なくありません。

しかし、相続の場面では、相続財産としてカウントされてしまうので注意が必要です。

多額の役員借入金があっても、会社が実際に返済できないことも多いでしょうし、それでも額面通り評価されるのは正直つらいところです。
また、納税資金の問題にもつながります。

役員借入金は少しくらいある分にはなにかと便利だったりしますが、安易に増やし過ぎないよう注意しましょう。

なお、この論点は以前に税理士会から「実態に合わせて柔軟な評価減を認めるべき」といった要望だか提言があったように記憶しています。

しかし、今のところそのような取り扱いにはなっていないようです。

個人的にはたとえば会社の債務超過相当の分だけでも、評価減を認めてくれてもいいのではと思いますが、どうでしょうかね。


■編集後記
今日は妻が保育士体験の日でした。
息子はママがいるということでテンションが高かったようです。
一方で、自分のママがいないと泣いてしまう子もいたそうです。
しばらくは、保育園にママがいるものと勘違いすることがあるそうなので注意が必要とのことです。

■一日一新
家族みんなで志木駅まで散歩