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不動産所得と事業所得が両方あるときの青色申告特別控除

税金

不動産所得や事業所得のある方にとって、「青色申告特別控除」は節税のためにぜひ活用したい制度です。

そこで、不動産所得と事業所得の両方があるケースでは、控除の順番や要件が少し複雑に感じられるかもしれません。

今回は、この2つの所得がある場合の青色申告特別控除の取り扱いについて整理してみようと思います。

控除する順番が決まっている

青色申告特別控除は、不動産所得・事業所得・山林所得に対して適用できる制度ですが、複数の所得がある場合は控除をする順番が決まっています。

その順番は次のとおりです。

不動産所得 → 事業所得 → 山林所得
※65万(55万)控除をする場合は山林所得からは控除できません

そのため、不動産所得と事業所得の両方がある場合は、まず不動産所得から控除することになります。

たとえば、不動産所得が50万、事業所得が300万あるケースで65万控除を適用するなら、まず不動産所得から50万を控除し不動産所得が0となります。そして、残りの15万を事業所得から控除し事業所得が285万となります。

青色申告特別控除は自由に配分できるわけではなく、この決められた順番どおりに控除する必要があります。

まあ、確定申告書等作成コーナー等で申告する分には自動で計算してくれますので間違えることもないと思いますが。。

不動産所得が業務的規模の場合の65万控除

青色申告特別控除は、次の3種類に分かれます。

  • 10万控除(要件なし)
  • 55万控除(事業+帳簿作成+期限内申告)
  • 65万控除(55万控除の要件+電子申告or電子帳簿保存法)

このうち、65万(または55万。以下省略)控除を受けるためには、「事業を営んでいること」が要件に含まれています。

では、不動産所得が業務的規模である場合(いわゆる5棟10室基準を満たさない場合)、65万控除は適用できないでしょうか。

もちろん、不動産所得しかない方が、その不動産所得が業務的規模なら控除額は10万となります。

しかし、不動産所得とは別に事業所得があれば、不動産所得が業務的規模かどうかに関わらず、65万控除を適用することができます。

このときも、先述した控除の順番どおり、業務的規模の不動産所得から先に控除していく点は変わりません。
※不動産所得について帳簿の作成をしていなくても問題ありません

また、仮に事業所得が赤字でも、業務的規模の不動産所得から65万円を控除して構いません。

ここらへんは実務でも混乱しやすいところなので注意しましょう。

まとめ

今回は不動産所得と事業所得があるときの青色申告特別控除の取り扱いについてまとめてみました。

まず、控除の順番にはルールがあって必ず不動産所得→事業所得の順で控除します。

また、不動産所得が業務的規模の場合は、少し混乱しやすいかなと思いますが、あくまで事業所得があれば65万控除は適用できるという理解になります。

なんとなく、業務的規模の不動産所得から65万を控除するのは気持ち悪く感じがちですが、適切な処理にあたりますので大丈夫です。


■編集後記
最近寒くなったせいか、息子の起床の時間が遅めです。
わたしが仕事だゲームだと夜更かしした結果、朝起きるのが遅いのもありますが。
でも、起きるときはスパッと起きるので、この辺はわたしに似ているなと思います。

■一日一新
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