個人事業主として事業をしていると、配偶者や親など家族に対して何らかの支払いをする場面は少なくありません。
「家族に払っているとしても、きちんと仕事をしてもらっている分は経費になるのでは?」と感じる方も多いと思いますが、所得税にはいわゆる所得税法56条という、家族への支払いを原則として経費にできなくする取り扱いがあります。
今回は、どんな支払いが所得税法56条の対象になるのかについて、その例外も含めて書いてみようと思います。
経費になるような支払いなら広く対象になる
所得税法56条の守備範囲は広い
所得税法56条では、生計を一にする親族に対して、事業から対価を支払った場合、その支払いは原則として経費にできないとされています。
ここでいう「対価」とは、簡単にいえば、
通常であれば、その事業の所得計算上、経費になるような支払い
といったイメージです(経費にできないよという特例なので当たり前ですが)。
よく例として挙げられるのは、
- 不動産の賃貸料(家族所有の建物の家賃など)
- 給与
- 利息の支払い
- 業務委託料
といったものですが、これらに限られるわけではありません。
その事業に対して家族から何らかのサービスや労務の提供があり、その対価として支払いが行われていれば、原則として広く56条の対象になります。
親族が独立して事業をしていても対象になる
少し分かりにくいのが、
- 親族が別で独立した事業を行っている
- その事業から通常通りサービスを受け、適正な金額を支払っている
というケースです。
感覚的には「それぞれ独立した事業者同士の取引だから問題なさそう」と思えますが、生計を一にする親族への支払いである以上、原則として経費にはできません。
実際に、
弁護士の方が、税理士である配偶者に、税理士報酬を支払った
というケースで、その支払いが56条の対象となり、経費として認められなかった有名な事例もあります。
お互いに独立して事業を行い、適正な対価を支払っているとしても、所得を分散させて節税ができてしまう余地がある以上、画一的に経費の計上を認めないというのが所得税法56条の考え方のようです。
例外が青色事業専従者給与
所得税法56条にも例外があります。
代表的なのが青色事業専従者給与です。
一定の要件を満たし、事前に届出を行ったうえで支払う青色事業専従者給与については、生計を一にする親族に対する給与であっても、経費にすることが可能です。
また、白色申告の方(青色申告でない方)が受けられる事業専従者控除の特例も同じ位置付けの特例になります。
家族に事業を手伝ってもらい、その対価を経費にしたい場合には、これらの制度を正しく使うことが重要になります。
なお、親族であっても生計を一にしていない場合には、そもそも所得税法56条の射程外となります。この点も意外と盲点になるので注意しましょう。
まとめ
家族に対する支払いでも、「事業に必要な支出だから経費になるはず」と考えがちですが、所得税では原則家族への支払いを経費として認めていません。
生計を一にする親族に対する支払いである以上、それが家賃であっても、給与であっても、業務委託料であっても、原則として経費にはなりません。たとえ親族が独立した事業者であり、適正な対価を支払っていたとしても、この点は変わらないというのが56条の特徴です。
一方で、青色事業専従者給与や事業専従者控除といった特例が56条の例外として用意されています。
家族への支払いを経費にしたい場合はこれらの特例を活用する必要があります。
■編集後記
今日は、息子用に5歳向けのパズルを購入しました。
すでに3歳向けのパズルは完全にマスターしてしまったためです。
そして今日は、わたしが寝かしつけ担当。
寝る前に「パズルをやる」と言い出したので付き合ったのですが、これがなかなか難しく、正直驚きました。
パズル名人だった息子もこの難易度にはお手上げ状態で、途中からはほぼわたしがやる流れに。
もっとも、息子は定期的にピースをずらしたりして邪魔をしてくるので、それと格闘しながらの作業でした。
気が付けば、40分ほど経過。
普段使っていない脳みそを使った感じがしていい頭の体操になりました。
息子もパズルで頭を使ったためかその後は速攻で寝てくれました。
■一日一新
家族でリンガーハットで食事

