今回は、毎年この時期になると、念のため復習している論点から。
家内労働者等の特例について書いてみます。
シルバー人材センターからの収入は原則「雑所得」
シルバー人材センターから受け取る収入は、原則として雑所得になります。
お給料扱いになることもあるそうですが、わたしは今まで見たことがないような。
雑所得の場合、収入-経費で所得を計算しますが、
シルバー人材からの収入で、実際に大きな経費がかかることは少なく、
「経費らしい経費がほとんどない」という方が大半かなと思います。
そこで使えるのが、家内労働者等の特例です。
この特例を適用すると、
最大65万円(2024年分以前は55万円)を、
実際の支出に関係なく経費として差し引くことができます。
たとえば、以下のようにシルバー人材からの収入があった方がいたとします。
- シルバー人材センターからの収入:80万円
- 実際にかかった経費:10万円
この場合、
実際にかかった経費10万円 < 家内労働者等の特例65万円
という関係になるため、
実際の経費ではなく、65万円を経費として採用できます。
結果として、業務に係る雑所得の金額は、
80万円 − 65万円 = 15万円
という計算になります。
※給与所得があったり、個人年金など他の雑所得がある場合は計算が少し複雑になりますが、ここでは省略します
特例を適用するために確定申告は不要
この家内労働者等の特例、
確定申告をしなくても適用できます。
つまり、公的年金とシルバー人材センターからの収入がある方の場合、
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- その他の所得が20万円以下
であれば、所得税の確定申告をしなくてよいという取り扱いがあります。
※住民税の申告は別途必要になるケースがあります
そこで、「その他の所得が20万円以下かどうか」の判定ですが、
この判定では、
確定申告をしていなくても、内々で家内労働者等の特例を適用してOK
という考え方をします。
先ほどの例でいえば、
シルバー人材センターからの収入は、
確定申告をしなくても、15万円の所得としてカウントしてよい、ということになります。
その結果、
「その他の所得が20万円以下」
となり、確定申告は不要
という判断ができるわけです。
扶養控除の判定でも同じ考え方
この考え方は、扶養控除の所得要件の判定でも同様です。
たとえば、
- 親が仕事を引退
- 年金をもらいつつ、シルバー人材センターで働き始めた
というケース。
扶養控除を適用できるかどうかの判定では、
親の所得が58万円以下かどうかを見ることになります。
このときも、
親が確定申告をしているかどうかに関わらず、
家内労働者等の特例を適用したあとの所得金額で判定してOKです。
もちろん、同一生計かどうか、
といった他の要件を満たしていることが前提ですが、
「申告していないから特例は使えない」ということはありません。
■編集後記
今日は、息子と妻が音楽教室の体験レッスンに行ってきました。
妻は将来的に息子にピアノを習わせたいと考えており、
わたしも音楽や図工といった文科系の授業で苦い思いをしてきたタイプなので、
そうした苦手意識を少しでもなくせるならと、わりと賛成しています。
息子は最初こそ緊張して黙っていたそうですが、後半になるとだいぶ慣れてきたのか、
楽しむことができたようです。帰る頃には「また行きたい」と言っていたとのこと。
本人が楽しめているうちは、無理せず続けさせてあげたいなと思います。
■一日一新
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