相続税の計算をする場合、
亡くなった方のあらゆる財産を評価し計算をするわけですが、
一番大きなインパクトを持つ財産が、なんやかんや「土地」です。
特に都心部やその近郊に実家がある場合、評価額を見て驚くケースも少なくありません。
そこで、相続税対策を考える際に、
まず最初に押さえておきたいのが小規模宅地等の特例です。
実家を相続する前には、この特例が適用できるかきちんと確認することをオススメしています。
小規模宅地等の特例が相続税の節税の肝
相続税は、亡くなった方が持っていたあらゆる財産に対して課税されます。
その中でも、どうしても評価額が高くなりがちなのが土地です。
たとえば、
- 都心にある実家
- 駅近にある実家
- とにかく広い実家
こういった実家の土地は、評価額がかなり高くなることがあります。
この土地をその評価額のままで相続税の計算をしてしまうと、
相続税が高額になり、
「納税資金が足りない」
「実家を売らないと払えない」
といった事態になりかねません。
そこで用意されているのが、小規模宅地等の特例です。
この特例は、生活に必要な土地については、一定の面積まで評価額を大幅に減らしてあげましょうという趣旨の制度です。
実家の土地についてこの特例を確実に使えるかどうか。
ここが、相続税の節税における最初の大きな分かれ道と言ってもいいと思います。
要件は複雑。特に同居をしていない子供が相続予定なら注意
小規模宅地等の特例は、とても強力な制度ですが、要件は決してシンプルではありません。
まず、一次相続、つまり両親のうち先に亡くなった方の相続の場合。
このケースでは、多くの場合、残された配偶者が実家を相続するかなと思います。
配偶者が相続する場合は、
細かい要件はありませんので、
特例が適用できずに困ることはまずないです。
問題になりやすいのは、二次相続です。
つまり、配偶者が亡くなり、子供が実家を相続するケースです。
子供が親と実家で同居している場合であれば、
要件を満たしやすく、特例の適用も比較的スムーズです。
一方で、最近は
- 子供はすでに独立して別の場所に住んでいる
- 子供が自宅を購入している
というケースも多いです(というか主流?)。
このように親と同居していない子供が実家を相続する場合、
小規模宅地等の特例を使うには、より細かい要件の確認が必要になります。
ここで登場するのが、いわゆる「家なき子特例」です。
名前のとおり、「子供自身に持ち家がない」ことなどが前提になりますので、
すでに子供が自分の家を購入している場合には、原則として適用できません。
そのため、
親と同居していない子供が実家を相続する場合には、
親が元気なうちから対策を検討しておくことが重要です。
たとえば、
子供が自宅を引き払い、生前から(もしくは老人ホームに入所する前から)
親と実家で同居するようにしておくことで、
結果的に小規模宅地等の特例がスムーズに使えるようになるケースもあります。
※もちろん、結局はケースバイケースなので、他の方法で要件を満たすことを模索しても
いずれにしても、
「相続が起きてから考える」では遅いとなってしまうことがある制度なので、
実家について小規模宅地等の特例が使えるかどうかを、
事前にきちんと確認しておくことが大切です。
まとめ
実家を相続する際、小規模宅地等の特例が使えるかどうかで、
相続税の負担は大きく変わります。
一次相続で配偶者が実家を相続する場合、
実家で同居している子供が相続する場合、
こういったケースなら基本的には特例が適用できますが、
別居している子供が相続する際にはやはり事前の検討が大切になってきます。
いざ、相続が発生してから考えても、「時すでに遅し」となりがちなので、
実家の相続が見えてきたら、
小規模宅地等の特例が適用できるかどうかを早めに整理しておくことをオススメします。
■編集後記
今日は午前中に雪がちらついていました。
幸い、積もることはありませんでした。
ただ、最近はほとんど雨が降っていないせいか、近所の道路は砂埃がひどいです。
そう考えると、いっそもう少し降って地面をしっとり濡らしてくれたらいいのに、と思ったりしました。
■一日一新
ワン・ツウらーめん 朝霞店
