不動産賃貸業をされている方の中には、
所有している物件の一部に親族を住まわせている、というケースもあると思います。
親族に貸すこと自体は、もちろん問題ありません。
ただ、
「親族だから少し安くしてあげよう」
「空いているからタダで使ってもらおう」
といった対応をしている場合等に、税務上は少しだけ注意しておきたいポイントがあります。
今回は、親族に物件を貸している場合の注意点を整理してみます。
低額の家賃自体は特に問題はない
まず、「親族に安く貸している」、「ほとんどタダ同然で貸している」場合についてです。
このときに気になるのが、
- 安くしている分が贈与になるのでは?
- 本来もらえるはずの家賃を収入として計上しなければいけないのでは?
といった点ですが、この点については、基本的に心配はいりません。
つまり、
- タダで貸しているなら、その部屋の家賃収入は0円
- 低額で貸しているなら、実際に受け取っている金額が家賃収入
として処理すれば問題ありません。
また、
まけてもらっている分について、借りている親族側に贈与税が課税されるということも、
原則として考えなくて大丈夫です。
経費の計上には注意が必要
一方で、注意が必要なのが経費の計上です。
タダで貸している場合、もしくは
家賃が固定資産税相当額程度といった、かなり低額な場合、
その貸し借りは「使用貸借」というものに該当します。
この使用貸借に該当すると、
その部屋部分に対応する減価償却費や固定資産税、修繕費
といった経費は、経費として計上できない扱いになります。
これは、その貸し借りを
不動産賃貸業として行っているものではなく、
プライベートで貸しているものと考えるためです。
一方で、使用貸借に該当しない程度の金額で家賃を受け取っている場合には、
経費計上について特別な制限が生じることはありません。
ただし、その部屋単体で見たときに、
あまりにも赤字が続いているような場合は、
「意図的に赤字を作っていないか?」と指摘を受ける可能性はあるのかなと思います。
所得税の計算では、
過度な赤字を作ったり、赤字がずっと続いていて、
結果的に税額が抑えられていると問題になりやすい、
という点は頭に入れておきたいところです。
同一生計親族に仕事用で貸している場合
最後に、同一生計親族に仕事用として部屋を貸している場合です。
このケースでは、
その家賃は「なかったもの」として扱われます。
同一生計親族は、原則として同居していることが前提となるため、
そこまで多いケースではないかもしれません。
たとえば、
- 実家で親子が同居している
- 子どもが個人事業主としてお店や事務所を開いている
- そのテナントを親が貸している
といったケースが考えられるのかなと思います。
この場合、
同居している以上、その親子は基本的に同一生計親族となりますので、
- 子が親に支払う家賃
→ 子の事業所得の計算で経費にできない - 親が受け取る家賃
→ 親の不動産所得の計算では収入として計上しない
という扱いになります。
一方で、
そのテナントに対応する減価償却費や固定資産税、修繕費などの経費
については、子の事業所得の計算で経費にすることができます。
これは、
実際に家賃を支払っていない場合(タダで貸している場合)でも、
同じように考えます。
■編集後記
今年限定で、推し獅子の栗山選手の個人ファンクラブが創設されるそうです。
推し獅子とはいえ、わりとミーハーなファンなので、
たぶん入会まではしないかなと思っています。
ただ、引退試合はぜひ現地で見たいところです。
とはいえ、息子や愛犬もいますでデイゲームで開催してくれるといいのですが。。
■一日一新
スターマグ ブラウン
