今回は、先日譲渡所得がある方の申告書をつくっていて、
出くわした論点を書いてみます。
住宅ローン控除は適用できない年があることも
住宅ローンを組んで自宅を購入・新築した場合に適用できるのが、
いわゆる「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」です。
この制度は、10年~13年間にわたり、
年末時点のローン残高の0.7%を原則として、
所得税(場合によっては住民税)から控除できるという、長期間にわたる特例です。
ただし、長丁場の制度であるがゆえに、
- たまたま不動産を売却して所得が増え、所得要件を超えてしまった
- たまたま転勤になり、その自宅に住まなくなった
といった事情で、ある年だけ住宅ローン控除が使えない、というケースもあります。
ではその後、
- 所得が下がって再び要件を満たした場合
- 転勤が終わり、再びその自宅に住み始めた場合
住宅ローン控除は、再適用できるのでしょうか。
再適用は可能
結論からいうと、原則として再適用は可能です。
所得要件に引っかかった場合
住宅ローン控除には合計所得金額の上限要件があります。
ある年だけ、
- 不動産の売却益が出た
- 高額の退職金を受け取った
- 株や仮想通貨で大きく儲けた
などの理由で所得が増え、要件を超えてしまった場合、
その年は住宅ローン控除は適用できません。
しかし、翌年以降に再び所得要件を満たせば、特例の適用は可能です。
もちろん、翌年以降に所得要件以外の要件もしっかり満たす必要はありますが、
「一度適用できなくなったら、次はない」という制度ではありません。
転勤などで一時的に住まなくなった場合
転勤によりやむを得ずその自宅に住まなくなった場合でも、
一定の要件を満たせば、再び住み始めた年から控除の再適用が可能です。
ただし、転勤の場合は次のような要件があります。
- 勤務先からの転任命令など、やむを得ない事情があること
- 転勤する年に
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
を提出していること
この届出を忘れていると、再適用ができないことになっていますので注意が必要です。
なお、所得要件に抵触した場合と同様、
その年その年に、他の要件を満たしていることが必要であることは言うまでもありません。
ただし「期間」は延びない
最後に、ここも重要なポイントです。
住宅ローン控除の適用ができる期間(控除期間)は、
最初に住み始めた年からカウントします。
つまり、
- 所得オーバーで適用できなかった年
- 転勤で住んでいなかった年
これらの年も、控除期間としてはカウントされます。
たとえば、
- 2024年にマンションを購入し、13年の住宅ローン控除を受け始めた
- 2025年は所得要件をオーバーし特例の適用ができなかった
この場合、残りの特例が受けられる期間は12年ではなく、11年となるわけです。
あくまで最初の入居年からの通算の年数で考えます。
■編集後記
今日は家族で東京おもちゃ美術館へ行ってきました。
息子が楽しんでくれればいいなと思っていましたが、
大人も夢中になれるおもちゃがたくさんあり、わたしたちも十分に楽しめました。
ランチは志木に戻ってから「卵と私」で食べました。
何気なくお店に入りましたが、
キッズメニューのオムライスが300円で、とても良心的でありがたかったです。
■一日一新
東京おもちゃ美術館
サロン卵と私 で家族でランチ
