今回は海外で払った医療費が医療費控除の対象になるか、ザックリとまとめてみようと思います。
海外で払った医療費も対象になる
結論からいうと、海外の病院等で払った医療費も、医療費控除の対象になり得ます。
たとえば、
「海外旅行中に急に体調を崩して、現地で病院にかかり、医療費を支払った」
このようなケースでも、日本の所得税の計算で、
その医療費は、医療費控除の対象になります。
ただし注意点があります。
健康保険の「海外療養費」制度等を利用して、
あとから医療費の補填を受けた場合は、
その補填された金額を差し引かなければなりません。
これは日本国内で医療費を支払った場合と同じ考え方です。
「実際に負担した金額だけが、医療費控除の対象になる」
医療費控除の大原則です。
そもそも「居住者」でないと医療費控除は受けられない
ここで一つ大切なポイントがあります。
医療費控除は、大前提として、「居住者」しか受けることができません。
では、居住者とはどのような人かというと、
- 日本に住所がある人
- 日本に1年以上居所がある人
とされています。
ざっくりいえば、日本に住んでいれば原則として居住者というイメージです。
一方で、
- 海外赴任で長期間海外に住んでいる
- 留学などで海外に生活の本拠を移している
といった場合には、基本的に「非居住者」に該当します。
非居住者になると、日本の所得税の計算上、医療費控除を受けることはできません。
もっとも、そもそも所得税は原則としてその国で課税されるのが基本ですから、
日本で医療費控除を使う場面自体、そう多くはないかもしれませんが。
海外赴任をした年(非居住者になった年)とか、
非居住者であっても日本で課税される所得がある人は注意が必要です。
子どもが海外で払った医療費はどうなる?
最後に、医療費控除は、本人だけでなく、同一生計の親族の医療費も対象になります。
そこで気になるのが、
「留学中の子どもが海外で払った医療費はどうなるの?」
という点です。
つまり、子どもが留学中で非居住者に該当している場合。
その子どもが海外で支払った医療費はどう扱うのでしょうか。
この点については、医療費控除を受ける親が居住者であれば、適用は可能です。
※厳密には、親が居住者である期間中に支払われた医療費であることが必要です
ただし、ここでやはり重要になるのが「同一生計かどうか」という点です。
扶養控除と同じように、
- 学費を負担している
- 生活費を送金している
といったことが求められますので、扶養控除を受けるかどうかに関わらず
それらを証明する資料はきちんと整えておくことをおすすめします。
後から確認を求められたときに、慌てずに済むかなと思います。
■編集後記
今日は夕食にラーメンを作りました。
息子にも同じものを出してみたのですが、器用に食べていました。
トッピングのネギとほうれん草はきれいによけていましたが。
汁物はひっくり返されるのが怖いので、
少し前までは、汁を少な目にしていましたが、
最近の様子を見ていると、
ひっくり返したら大変ということは、理解しているのかなと感じています。
■一日一新
変な家 Audible
