最近は、
- SBI証券
- 楽天証券
のように、複数の証券会社で特定口座を持っている方も珍しくありません。
今回は複数の特定口座があるときの確定申告の基本的なルールをまとめてみようと思います。
口座ごとに申告不要を選択できる
特定口座で発生する所得には、大きく次の3つがあります。
- 譲渡所得
- 配当所得
- 利子所得
それぞれ選べる課税方法は次のとおりです。
- 譲渡所得→申告分離課税、申告不要
- 配当所得→申告分離課税、総合課税、申告不要
- 利子所得→申告分離課税、申告不要
まず、第一のポイントは、
申告不要の選択は口座ごとに判断できる
という点です。
そしてさらに特定口座内の、
「譲渡所得」と、
「配当・利子所得(こちらはセット)」
はそれぞれで「申告不要」の判断ができます。
たとえば、SBI証券と楽天証券で以下の特定口座の所得があったとします。
- SBI証券
配当 100
譲渡損 ▲200 - 楽天証券
配当 50
① 両方とも申告分離課税で申告した場合
配当150-譲渡損200
→譲渡損▲50が繰越可能
② SBIだけ申告、楽天は申告不要にした場合
配当100-譲渡損200
→譲渡損▲100が繰越可能
といった結果になります。
このように、
どの口座を申告するかで、繰り越せる損失額が変わるといった結果になります。
さらに、次のルールもあります。
- 譲渡損を申告する場合、その口座の配当・利子所得も申告が必要
- 他の口座で配当・利子所得を申告する場合は、課税方法を揃える必要がある
※配当所得は揃える必要がある(利子所得はどのみち申告分離課税だけ)
まあ、そんなにここらへんの知識が活きる場面も少ないように思いますが。
一般口座を持っていて、そちらで譲渡損が出ている、
といったケースだと、このへんの知識も活かせるときがあるかもしれません。
特定口座は後から変更できない
もうひとつ大事なルールがあります。
それは、
一度申告方法を確定させると、あとで変更できない
ということです。
たとえば、
個人事業主の方が確定申告をする際に、
特定口座の譲渡損を繰り越せることに気付かず、
「事業所得だけ申告してしまった」とします。
この場合、特定口座について「申告不要」を選択した
という扱いになります。
その後、「やっぱり特定口座も含めて申告したい」
と思っても、後から変更はできません。
もちろん、逆の場合も同様です。
また、配当所得について総合課税にするか、申告分離課税にするかといった、
課税方法の選択も後から変更はできません。
したがって、特定口座の所得がある方は、
申告前に本当に今の申告内容でいいか、しっかり確認するようにしましょう。
まとめ
複数の特定口座がある場合のポイントは次のとおりです。
- 申告不要の選択は口座ごとにできる
- 申告不要は「譲渡所得」と「配当・利子所得」で分けて選択できる
- 譲渡損を申告するなら配当・利子所得も申告が必要
- 配当所得の課税方法は申告するなら、すべて揃える必要がある
- 一度申告すると後から変更できない
まあ、何度かブログにも書いていますが、
アレコレ考えるのが面倒なら、サクッと申告不要にしておくのが無難です。
よっぽど譲渡損が出ているとか、配当所得がそれなりにあるといった状況でなければ、
申告してもうまみはそんなにないのがほとんどだと思いますので。
■編集後記
最近、トマトが安いです。
一時期はミニトマトが1パック300円くらいしていましたが、
同じものが最近は130円ほどで売られていました。
ブロッコリーも100円で並んでいて、思わず二度見してしまいました。
トマトは息子がよく食べてくれる野菜の一つなのでありがたいです。
ブロッコリーはグラタンにでもしないと食べてくれませんが。
■一日一新
金蜜芋
