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自宅から離れた実家のお墓が被災した場合の雑損控除の適用について

税金

今回は自宅から離れた実家のお墓が被災により倒壊してしまい、建て替えをした場合の雑損控除の適用について書いていきます。

自宅から離れた実家のお墓も雑損控除の対象

雑損控除という制度をご存知でしょうか。


雑損控除とは、プライベートな財産(住宅や家財)に災害、盗難、横領によって被害があった場合にその被害があった年の所得税をその被害に応じて減らしますよという制度です。


要件のポイントは対象財産と被害の理由の二つがあります。


■対象財産
プライベートな財産が対象です。具体例として住宅や家財と表現されています。


なお事業用資産は対象外です。
事業用資産が被災した場合、事業所得等の計算でいわゆる資産損失として経費にできるようになっています。


また生活に通常必要でない資産というものに該当すると対象外です。
別荘とか高価なスポーツカーとかが代表例でしょうか。
あくまで、日常生活に支障がでそうな損害に対して税制面で優遇しようという考え方が根底にあるのかなと思います。


■被害の理由
災害、盗難、横領に限定されています。
よく言われるのが詐欺は対象外です。


ではお墓が地震によって倒壊した場合、雑損控除の対象になるのでしょうか。


この点はお墓は生活に必要な財産ということで雑損控除の対象になるとされています。
※お墓が自宅から離れている(自宅が被災していない)からといって雑損控除が適用できないということはないです

雑損控除の金額の計算

今回のお墓が被災したケースの雑損控除の金額は次の計算式で計算します。
※被害を補填するための保険金等がなく、倒壊したお墓を修繕して原状に戻した場合を想定


雑損控除の金額=災害関連支出の金額-(5万or所得×10%のいずれか少ない金額)


災害関連支出の金額は次の3つの金額の合計になります。
原則、災害がやんだ日から1年以内に支出したものが対象です。

①倒壊したお墓の取り壊しや除去のための費用

②被災後に被害が拡大しないように行った応急的な措置のための費用

③被災後のお墓を被災前の状態に戻すための費用(いわゆる原状回復費用)


これらの支出の領収証等の資料は大切に保存しておいて税務署に提出か提示ができるようにしておきましょう。また倒壊時と原状回復後の写真も撮影しておくとより良いと思います。

お墓が被災してしまった場合は雑損控除の適用を検討しよう

これまで見てきたように、お墓が地震等で被災してしまい修繕費等を支出した場合、雑損控除の適用が可能です。


これだけ天災が増えている以上、期せずして雑損控除を適用できる事案に直面することもあると思います。お墓に限らずですが、雑損控除は適用が漏れがちですので、プライベートな財産に被害があった場合に所得税の優遇があることは覚えておきましょう。


■編集後記
昨日は都内のお客様を訪問してきました。
息子の誕生を直接報告しました。
誕生祝いもいただいてとても嬉しかったです。
いただいたのはお洋服でしたが早く着せてあげたいです。

■一日一新
梅の家(東大島) みたらしだんご