事業用や賃貸用の建物を購入したら、建物と建物附属設備を分けて資産計上することになります。
減価償却だけでなく、将来の設備交換にも関わるため、購入したタイミングでしっかり区分しておきましょう。
建物と建物附属設備は分けるのが原則
事業用や賃貸用の建物を購入した場合は、建物と建物附属設備を分けて計上するのが原則です。
ただし、建物が木造の場合は、建物と建物附属設備を分けずに処理することも認められています。
建物と建物附属設備を分ける理由は、それぞれ耐用年数が違うためです。
基本的には建物附属設備の方が耐用年数は短く、その分、減価償却も早く進みます。
つまり、建物附属設備として計上した部分は、建物よりも早く経費にできるということです。
では、どうやって建物と建物附属設備を分けるのでしょうか。
実は、「この方法で計算しなければならない」という決まりはありません。
一番分かりやすいのは、新築時の工事見積書等を参考にして区分する方法です。
一方で、見積書等の資料がない場合は少し悩ましいところです。
過去の裁決では、「建築コスト情報」や「再建築費評点数算出表」から割合を探してきて計算する等、合理的といえる方法で区分することが検討されているようです。
まあ、このあたりをどこまで対応するかはケースバイケースになるのかなと思います。
将来の設備交換のことも考えておきたい
建物と建物附属設備を分けるメリットは、減価償却だけではありません。
将来の設備交換を考えても、購入時に分けておくことは大切です。
たとえば、給排水設備や電気設備などを交換した場合、新しい設備は建物附属設備として資産計上します。
一方で、取り外した古い設備は除却の処理をすることになります。
しかし、最初から建物と建物附属設備を分けていないと、この除却処理を見落としてしまうことがあります。
また、除却しようとしても、建物の帳簿価額の中から交換した設備部分だけを抜き出して計算しなければならず、手間がかかります。
もちろん、耐用年数が過ぎて簿価が1円になっていれば、関係ありませんが。
ただ、まだ簿価が十分に残っている時期に設備交換をすると、本来除却できたはずの金額を処理できなくなる可能性があります。
購入したときのひと手間があとで効いてくる
建物を購入したら、建物と建物附属設備を分けることは税務上の原則です。
減価償却が有利になるだけでなく、将来の設備交換時の除却処理も行いやすくなります。
購入した直後は何かと忙しい時期かもしれませんが、最初が肝心です。
あとで困らないためにも、建物を購入した際は、必要な資料を用意して、建物と建物附属設備の区分はやっておきましょう。
■編集後記
最近、息子がわたしとお風呂に入りたがります。
嬉しいことではあるのですが、夕食後はわたしが愛犬の散歩に行くため、その間は妻と息子が遊んで待っていてくれます。
そうすると、お風呂に入る時間がどうしても遅くなり、そのあとの寝かしつけなども後ろ倒しになってしまいます。
嬉しい反面、「もう少しだけこのブームが落ち着いてくれないかな」と思ったりもしています。
■一日一新
トミカ収納ケース

