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遺産分割がまとまらないことのデメリット

相続

今回は遺産分割がまとまらないことのデメリットを書きたいと思います。
たまに相続人の方で「お金の話はまた今度ゆっくりしよう」などと分割協議を先延ばしする方がいらっしゃいますが、相続税の申告上はデメリットがたくさんあります。

遺産分割がまとまらないと適用できない特例がある

遺産分割がまとまらないと、相続税の計算上次の特例が適用できません。

  • 配偶者に対する相続税額の軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 相続税の物納
  • 農地等の納税猶予
  • 非上場株式等の納税猶予・免除

一般的な相続では上の2つの特例(配偶者に対する相続税額の軽減と小規模宅地等の特例)が重要だと思いますが、どの特例にしても適用する場合の相続税額に対するインパクトは大きいです。


相続税の申告期限は相続後10ヶ月以内です。
この期限内に遺産分割がまとまらない場合、上の2つの特例については後述するような手続きを経て後日適用が可能です。一方で下の3つの特例は原則10ヶ月以内の分割がマストです。

遺産分割がまとまらないと未分割申告が必要

ここまで遺産分割がまとまらないと適用できない特例をみてきました。
では相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなかった場合申告はどうするのかというと、決して申告しなくていいというわけではなく、いわゆる「未分割申告」をすることになります。


「未分割申告」というのは、法定相続分に応じて財産を取得したものとして上述した特例を適用せずに計算した相続税額を申告・納付する申告方法です。


このときに「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を相続税の申告書と一緒に提出すれば、3年以内に分割し、分割後4ヶ月以内の申告(更正の請求)をすることで、配偶者に対する相続税額の軽減と小規模宅地等の特例が適用できます。その結果、「未分割申告」時に納めた相続税額の精算が可能です。


ここで注意点ですが、「未分割申告」では上述した特例を適用できませんので納税額は高くなりますし、財産を取得しそうにない人でも法定相続分の割合で計算した相続税額を納付する必要があります。
相続人全員が納税資金を確保できるかという点に注意が必要です。

まとめ

今回は遺産分割がまとまらない場合の相続税の計算上のデメリットを書きました。


一般的なご家庭の場合、適用できる特例は配偶者に対する相続税額の軽減と小規模宅地等の特例だと思います。これらはたしかに、10ヶ月以内の申告期限に遺産分割がまとまらなくても適用できる余地は残されます。


ただ、そうはいっても「未分割申告」時の納税をどうするかといった問題や、申告を2度行う手間が生じますのでできるだけ早期に遺産分割は終わらせるのがセオリーといえます。


税理士としても決して急かすわけではありませんが、早めに遺産分割をまとめていただいた方が申告がやりやすいです。どうしても遺産分割がまとまらないご家庭はありますが、そういった事情がなくなんとなく後回しというのは避けましょう。


■編集後記
昨日はあさんぽで志木市役所へ行ってきました。
河川敷をぐるっと一周しました。
曇りだったので歩きやすかったです。
もうすぐ日中のお出かけが難しくなるのでなるべくいろいろ連れて行ってあげたいです。

■一日一新
じゃがピリカ