お給料がアップしたときに受けられる賃上げ促進税制。
2024年度の改正で繰越控除ができるようになりましたが、繰り越した金額を使うにも条件があります。
※会社を前提に書いていますが、個人事業主も同じ考え方です
賃上げ促進税制は繰越控除ができる
賃上げ促進税制は、社員へのお給料を増やした会社が、一定の税額控除を受けられる制度です。
2024年度の改正から、控除しきれなかった金額を5年間繰り越せるようになりました。
そのため、その期に法人税が少なくて税額控除を使い切れなくても、翌期以降に使えるようになっています。
ただ、この繰越控除には注意点があります。
繰越控除を使う期もお給料のアップが必要
繰り越した金額があれば、いつでも使えるというわけではありません。
繰越控除を受ける期も、お給料が前期より増えている必要があります。
たとえば、社員が1人しかいない会社が、前期にその社員のお給料を増やして、賃上げ促進税制を適用したとします。
税額控除しきれなかった金額を翌期に繰り越したものの、その社員が退職してしまった。
そうすると翌期は給与が減っているので、繰越控除を受けることができません。
また、その後いったん社員が0人になり、しばらくしてからまた社員を雇った場合も注意が必要です。
この場合、仮に前期のお給料が0円だとすると、その期にお給料が発生したとしても、お給料が増えたとは考えないことになっています。
つまり、繰越控除を受けたい期の前期のお給料が0円の場合、その時点で控除ができないということです。
なお、この制限は繰越控除に限らず、通常の賃上げ促進税制を適用するときも同じです。
実際に繰越控除ができないケースに遭遇
先日も顧問先の申告書を作っていて、繰越控除ができないケースに遭遇しました。
その会社は、もう社員を雇う予定がなく、数年後には会社を清算する予定です。
そのため、残っている繰越控除を使う機会もなさそうです。
制度が公表されたときも、「繰越できても、これじゃあんまり意味ないな」と思っていました。
今回、実際にこういうケースに当たって、やっぱりあんまり意味ないなと思いました。
ちなみに、繰り越した金額がその期に控除できない場合でも、翌期以降に繰り越すための明細書を作成する必要があります。
この点も注意が必要です。
■編集後記
ドライヤーを買い換えました。
少しグレードが上がって、音も小さくなったように思いますが、愛犬と息子には不評です。
愛犬はドライヤーの音を聞くと吠えますし、息子も「怖い~」と泣いてしまいます。
そのうち慣れてくれるとは思いますが、いつまで続くことやら。
■一日一新
ナノケア EH-NA0K-H

