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遺産分割協議は相続人だけに認められた権利。なるべく相続人だけでするようにしよう

相続

今回は遺産分割協議の参加者について記事にしたいと思います。

遺産分割協議は相続人だけでするのが基本

遺産分割協議に参加する権利は相続人のみに認められた権利ですが、意外と相続人以外の方が参加してしまうことがあります。


特に二次相続の際は子供だけが相続人になるので、相続人の配偶者が参加するといったことがしばしば起こります。
一次相続ならまだ、片方の親も相続人ですのでそこに子供の配偶者が割って入ることは少ないと思いますが、二次相続だと相続人は子供だけですので、相続人の配偶者も参加しやすいのだと思います。


そして、相続人以外の人が遺産分割協議に参加すると話がこじれてしまう可能性も上がる印象があります。そうでなくても込み入った話はしづらくなるものです。


なるべく相続人だけで遺産分割協議をするようにしたいところです。

遺産分割協議を相続人だけで行うための工夫

では、相続人だけで遺産分割協議をするためにできる工夫はないか。
たぶんやんわりと(かつはっきりと)事前に相続人以外の人は参加しないように伝えるしかないのかなと思います。


例えば、相続人が子供三人、長男と長女、次女という構成で長男は被相続人(親)と同居、長女と次女は遠方に嫁いで暮らしていたとすると、大抵は長男の自宅、つまり実家で遺産分割協議をすることになるのが一般的かと思います。


そうすると、長女と次女はそれぞれの夫に車を運転してもらって実家に来るということがあり得ます。そして、そのままそれぞれの夫を混じえての遺産分割協議となる可能性があります。


そういったことが予想される場合は、やはり事前に、
「お母さん(お父さん)に直接ご報告したいことなどがありますので、別室でお待ちいただけますか」などと伝えて別室での待機や外出を促すべきかなと思います。


これが言いづらければ税理士等の専門家に同席してもらって伝えてもらうようにお願いするとか、自宅以外の場所(専門家の事務所や公民館の会議室など)で集まってお話することも検討してもいいと思います。


必ずしも相続人以外の人が遺産分割協議に同席してはダメというわけではありませんが、本来遺産分割協議は相続人だけで行うものです。
不要な混乱を避けるためにも、相続人以外の人が遺産分割協議に参加することで揉める可能性があるなら、事前に何かしら対策を打つことをオススメします。

まとめ

今回は遺産分割協議の参加者についてなるべく相続人だけで話し合いをしようということを書いてみました。


割と相続人の配偶者が参加していることは見かけます。
以前、市役所の税務相談で少し拗れている案件の相談を受けたときも、弟の配偶者がいろいろ口出ししてくるとかなんとか仰っていたなと思い出されます。


その案件はもうすでに拗らせていたのでなんとか妥協案を探ってくださいとか、最悪弁護士に相談してくださいとお伝えした気がします。
話が拗れないように最善は尽くしたほうがいいなと思ったご相談でした。
遺産分割協議は相続人だけで行うようにしましょう。


■編集後記
昨日は少し月次の仕事をして、その後はHPをいじっていました。
なんとか一通りHPが出来上がりました。
当初の予定より2週間くらい遅くなりましたが、なんとか出来上がって良かったです。
今度妻に添削してもらってメンテナンスしていきます。

■一日一新
HPが一通り完成した