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役員報酬の変更時期の基本的な考え方

税金

今回は役員報酬の変更時期の基本的な考え方について記事にしたいと思います。
この記事ではいわゆる定期同額給与に絞って書いています。

役員報酬は新事業年度開始後3ヶ月以内に変更する

会社が役員に払う給与を役員報酬といいますが、役員報酬は一般の社員の給与と違って法人税法上、経費にできる金額に制限があります。


具体的には新事業年度開始後3ヶ月以内に変更してその前後で金額は揃えてくださいというものです。
一般的には3月決算の会社なら、5月に定時株主総会を開いて役員報酬の変更の決議をして5月か6月の給与から金額を変更します。


あまり意識しませんが、株主総会の決議をした月と変更後の給料を最初に支払う月はひと月ズレても問題ありません。
※ふた月ズレても問題ない(というより決まりはない)という見解も見たことがありますがこの見解を採用するのはオススメしません


一応、教科書的なことを書くと、定時株主総会を期に役員の職務執行期間が更新されるので、定時株主総会をしてから最初に支払う給与から変更するのが正しいのですが、例えば5月25日に定時株主総会、5月末に役員報酬の支払い、6月末に役員報酬の支払いというスケジュールで、6月末の役員報酬から金額を変更しても問題ありません。


実際わたしの経験上だと3月決算なら4月~6月のいずれかの月で金額を変更していればまず問題にならない印象がありますね。
※6月株主総会→7月の役員報酬から変更も問題ないです


むしろポイントは、変更する月は上記のタイミングのどれかなら自由でいいので、毎期同じ月で変更することかなと思います。今期は6月の役員報酬から変更、来期は5月の役員報酬から変更というのはリスクが多少はあると考えた方が無難でしょう。

臨時改定事由と業績悪化改定事由による変更

上述した内容が役員報酬の変更タイミングの基本です。
ただこれだといくら何でも縛りがキツイだろうということで、次のような事由に応じた変更も可能です。

臨時改定事由

臨時改定事由というのは役員の役職の変更や仕事内容の変更といった事由を指します。
社長交代や突然の病気により仕事ができなくなるといったことは時期が読めないことも多いですが、こういった事態に直面したときは役員報酬を変更できます。

業績悪化改定事由

業績悪化改定事由というのは、文字通り会社の業績が悪くなったときを指します。
会社の業績が悪い場合、役員報酬を下げるのが筋だろうという考え方があるのか、役員報酬を減額する場合に限ってこの事由により変更ができます。
最近だとコロナで業績が悪くなった会社だとこの事由を使って減額改定をしたという会社も少なくないと思います。

まとめ

今回は役員報酬の変更時期の基本について書きました。
基本は3ヶ月以内の改定ですのでうっかりタイミングを逃したということがないようにしましょう。


臨時改定事由と業績悪化改定事由を利用するケースはそう多くないですが、こういった変更もできることは頭に入れておきましょう。


■編集後記
昨日はサニーレタスを初めて生以外で食べました。
具体的には適当にスープにしました。
サニーレタスに苦みがあることを初めて知りました。
加熱するとかさが減るのでいいですね。

■一日一新
サニーレタス 加熱調理