今回はわたしのインボイスの申請の失敗談を書きたいと思います。
受信通知を見てなくて送信エラーに気付かない
4月2日にインボイスの申請をして約2ヶ月。
なかなか登録番号の通知が来ないなと考えていました。
そこで今日もe-Taxにログインして通知が来ていないかの確認をしました。
通知が来てればメールが恐らく届くはずなので通知がないのはわかっているのですが。
そして今日はなんとなく「メッセージボックス」の「お知らせ・受信通知」を確認。
するとありました、送信エラーの文字が。見事に4月2日の日付でした。
e-Taxのweb版でたしか申請した記憶がありますが、申請後の即時通知を確認して申請できたと思いこんでいました。「送信が完了しました」の文字はありますが、赤文字で「受信通知の確認」をしてねと書いてあります(即時通知の画面はスクショ済み)。
これは盲点でした。基本的に申告をしたら申告書(や申請書や届出書)と受信通知をセットで保存する流れはありますが、即時通知と受信通知の違いを把握していませんでしたね。お客様の申告で同じことが起きたらと思うと少しヒヤッとします。いい勉強になって良かったです。
ちなみに送信エラーの理由は電子証明書が違うというようなものでした。
今日マイナンバーカードで問題なく申請できたことを考えると、たぶん前回は税理士カードで申請してそれが原因で弾かれたのかもしれないです。
登録希望日を間違える
個人事業主が開業年にインボイスの申請をする場合、インボイスの登録日は次の2パターンになります。
①開業年の1月1日を登録日にする
開業年に限っては開業年の12月末までにインボイスの申請をすることで開業年の1月1日からインボイスの登録事業者になれます。
個人事業主は開業日に関わらず、課税期間(会計でいうところの事業年度)が1月1日~12月31日に通常限定されるのですが、開業年は年末までの申請で課税期間の初日から登録がされたことにしてもらうことができるためです。
②申請から15日以降の日付を登録日にする
こちらは登録日を指定する場合の原則的な考え方です。
15日以降なので早めの申請が必要となります。
開業した個人事業主が開業日からインボイスの登録をするには開業日前からの申請が必要ということですかね。開業していないのに申請できるのか謎ですが。。
②の開業日からの登録の件は、もしかしたら最初から想定していないのかもしれないです。
それなら①で十分でしょうということで。
ただわたしの場合、開業日前にちょっとだけ課税売上になりそうな収入があるのです。
そのためできれば、4月1日から登録したいという考えがありました。
4月1日から申請できれば開業以降の顧問先からの売上はインボイスの発行ができますし、3月以前のその課税売上になりそうな収入については課税売上としてはカウントしなくて良くなります。
こうなるといいなと思って、特に深く考えずに今日の再申請の際には4月1日を登録希望日として申請してしまったのです。ちなみに、エラーになっていた当初の申請の際には1月1日からの登録ということで申請をしていました。当初は3月以前の課税売上のことは特に意識しておらず、今回再申請の際にちょっと思いついてあまり調べもせずに申請、あるあるですが申請後に間違いに気づいた次第です。
まとめ
今回はわたしのインボイスの申請の失敗談を書いてみました。
登録希望日の間違いに気づいてからはとりあえずコールセンターに電話して開業年度といえど、4月1日に遡って登録はできないことを念の為確認し、その後の対応を聞いたら、関東信越国税局インボイス登録センターに相談してくださいと指示を受けました。
すでに申請済みなら、再申請しないで直接処理をしているところに問い合わせてくださいという方針みたいです。そしてそちらに事情を説明して結局当初の送信エラー分が申請自体は届いていて処理だけされていない状態だったらしく、そちらを活かして進めますということで一件落着しました。
そんな融通が効く感じなら、届いている時点で最初から処理を進めてよと、電話を切ってからよくよく考えると思いました。
■編集後記
昨日はチキチキボーンを久しぶりに食べました。
チキチキボーンといえば、骨ありのものですが、学生時代の母のお弁当の定番おかずでした。
たぶん保育所から高校までの間、安定してレギュラーを張っていたと思います。
今回は骨なしのものでしたがスパイシーな味は変わらないですね。
今度チャンスがあれば日本ハムの株を買いたいなと思いました。
■一日一新
チキチキボーン骨なしフライドチキン
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