「借金の保証人にだけはなるな」というフレーズは有名ですが、被相続人が借金の保証人だった場合の相続税の取り扱いについて取り上げます。具体的には保証債務が債務控除になるかどうかという話です。
保証債務は原則債務控除の対象にならない
借金をした債務者が返済できないときに肩代わりを行うことや、その債務(債務者に変わって返済しなくてはいけない義務)のことを保証債務と言います。
「借金の保証人にだけはなるな」とよく言いますが、この保証人になった場合に生じる債務が保証債務です。
では、もし被相続人が借金の保証人だったとき相続税の取り扱いはどうなるか。
まず、前提として保証債務は基本的に相続分で相続人が相続することになっています。
例えば、被相続人である父が友人Aの借金の保証人になっていたとして、相続人が妻と子一人だけとすると、妻と子は友人Aの借金の保証債務を2分1ずつ相続するということです。
父が友人Aの借金の保証人であることを相続時点では知らずに、後日友人Aが夜逃げ等をして債権者から妻や子に請求が来て初めてその事実に気づくなんてこともあり得るのです。
ではこの保証債務ですが、父の相続税の計算では債務控除の対象になるのかというと、原則債務控除の対象になりません。というのも債務控除の基本は相続時点に債務が確実であることが必要だからです。※債務が確実というのは「明らかに支払いをしなくてはいけない状況」くらいに捉えるといいかなと思います
相続時点で、債務者が問題なく返済をしている場合なら被相続人が返済をする必要はありませんし、仮に債務者が返済できなくて被相続人が肩代わりをしなくてはいけない状況だったとしても、その時点では被相続人が債務者に対して肩代わりした金額を請求できる権利(求償権)を有するということで、債務が確実でないと捉え債務控除の対象にならないことになります。
では、保証債務が債務控除になることはないというとそういうことではなく、以下のような場合には債務控除の対象になります。
保証債務が債務控除の対象になる場合
被相続人が借金の保証人になっていたとして、次の2つの状況に該当するなら、その保証債務は相続税の計算で債務控除の対象になります。
・債務者が借金を返済できない状況のため被相続人が保証人として返済する必要があること
・債務者の資産状況から債務者に求償権を使ってお金を返してともらおうとしてもお金を返してもらえないことが見込まれること
ようするに、被相続人が保証人として借金の肩代わりをする必要があり、その上債務者からお金を返してもらうことも債務者の資産状況から期待できないということなら債務が確実なので債務控除できるということです。
実際のところ、債権者から被相続人に保証の請求が来たとしたら債務者に対する求償権の回収はほぼ見込めないような気がします。従ってこの時点で債務控除の対象になるかもと検討する必要がありますが、求償権を回収できないことを証明するのが意外と難しいです。債権者が身元不明とかならどうするんでしょう。
貸倒損失の取り扱いでも同じようなことがありますが、たまに興信所に調べてもらうとか聞きますがそこまでするのかどうか。
たぶん、わたしがこのような事案に直面したら、自力で調べるところまで調べてあとはとりあえず債務控除を計上して後は出たとこ勝負かなと思います。身元不明なんだから求償権もくそもないでしょうということで。
まとめ
今回は保証債務が相続税の計算で債務控除になるのかどうかについて記事にしました。
今回は取り上げませんでしたが、保証債務とは別に、似たようなものとして連帯保証や連帯債務があります。
これらは民法上の取り扱いにしても相続税法上の取り扱いにしても異なります。
相続税法上の取り扱いは結局のところ債務が確実かどうかという視点で考えていくことになりますので、意外と民法上の取り扱いがわかれば問題なく整理できそうです。
また、今回の件について税理士の立場でお客様にどこまで確認をすべきかという問題もあります。
常に亡くなった方は誰かの保証人になっていますかと聞くのも野暮かなと。
あまりチェックリストとかに入れて確認しているというようなことも見聞きしません。
わたしもそういえばこれまで聞いたことがないような気がします。
今回改めて考えてみましたが、保証が必要な状況ならお客様から打ち明けてくれるだろうというスタンスでいいような気がします。あとはご家族の状況(背景)はなるべくしっかりヒアリングして気付いたときに聞くくらいになるのかなと思います。
■編集後記
昨日は昼間は月次の仕事をして、夕方にお客様の事務所へ訪問でした。
蒸し暑かったせいか謎に汗を沢山かいてしまい恥ずかしかったです。
■一日一新
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