今回は遺産分割の際のハンコ代の注意点について書いてみます。
そもそもハンコ代とは
まずそもそもハンコ代とはという話ですが、遺産分割協議では話し合いの結果決まった遺産分割の内容を遺産分割協議書という書類にまとめ、最後に相続人全員が自署押印をします。
このハンコを押して貰うための代金のことをハンコ代と呼びます。
一般的には、実家から離れた子に対して、実家に残って遺産を引き継ぐ子が遺産の詳しい内容を説明しないで、遺産分割協議書に自署押印をして貰うために渡すお金といったイメージです。
特定の相続人が多く遺産を相続し、その変わりに他の相続人がお金を貰う、そのお金の意味合いに「いろいろ事情があって多く遺産を相続するけど納得してね」という気持ちが込められている、そんなお金のやりとりがハンコ代と考えるといいかなと思います。
※お金のやりとりは代償分割でする方法もあれば、遺産を相続する相続人のポケットマネー(原資は遺産でも)で払う方法もあります
このハンコ代ですが、貰う側としては家の面倒は任せられるし、臨時収入が入ってラッキーといった具合に軽く考えてしまうこともあると思いますが、実は注意点があります。
次にハンコ代の注意点を見ていきます。
ハンコ代を貰うときの注意点
ハンコ代を貰うときの注意点は、被相続人に債務がある場合にあります。
ハンコ代のやりとりがある場合、債務も遺産を引き継ぐ相続人が相続することになると思います。
これでその相続人が返済しきれれば問題ないのですが、何らかの事情で返済が滞ってしまった場合に債権者から少額のハンコ代しか貰っていない他の相続人に請求が来ることがあります。
詳細は省きますが、民法上、債務は原則として相続人全員が法定相続分割合で相続することになっているためです。
相続人間では債務を特定の相続人が相続すると決めていたとしても、債権者としてはそれを認めていないということで、他の相続人も相続の単純承認をしているとして債務の返済義務が生じてしまうことがあるのです。
ハンコ代を払うときも遺産内容の説明は大事
今回はハンコ代の注意点を書いてみました。
最近は長男が遺産を全て相続するといった考え方はあまり一般的じゃないなという印象がありますが、それでもハンコ代のやりとりは金額の大小はあれどよく見かけます。
ハンコ代のやりとりをする際に、もし被相続人に借入金等の債務がある場合はできるだけ遺産内容の説明を十分にした上でハンコを貰うようにした方がいいです。
ハンコ代を貰う側としても債務があることのリスクを理解した上でハンコを押すようにしたほうがトラブルの回避に繋がります。
遺産分割協議で特定の相続人が遺産の内容を把握しきれていないというのはよくよく考えると変なことですが、こういったことはよくあります。ハンコ代にもリスクがあるので注意しましょう。
■編集後記
昨日は先日受験したコーヒーインストラクター検定2級の合否が郵便で届きました。
早速確認して合格していました。
100点満点中86点で合格(70点以上で合格)でした。
自信がなかったのですが意外といい点でよかったです。
コーヒーは好きなので教科書的なタイトルの書籍を購入してもう少し学んでみようと思います。
■一日一新
サキホコレ(お米)自宅で炊飯
コーヒーインストラクター検定2級 合格