2009年というとわたしが高校生の頃です。
当時の社会のことは詳しくありませんが、当時は地価が下落し続けていたそうです。
そのため国がなんとか不動産市場を活性化させたいという狙いでできた譲渡所得の特例が、今回紹介する「2009年(平成21年)及び2010年(平成22年)に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」です。
※長いので以下では「1,000万円の特別控除」と呼称します
1,000万円の特別控除とは
1,000万円の特別控除とは、次のいずれかに該当する場合にその土地の長期譲渡所得金額から1,000万円を控除しますという制度です。仮に長期譲渡所得の金額が1,000万円未満でしたらその長期譲渡所得の金額が控除額になります。
①2009年中に取得した国内にある土地を2015年(平成27年)以降に譲渡した場合
②2010年中に取得した国内にある土地を2016年(平成28年)以降に譲渡した場合
従って、これから土地を譲渡する場合でその土地の取得時期が2009年~2010年の間なら特例の適用ができる可能性があるということです。
適用除外の要件
基本的には2009年~2010年の間に取得した土地をこれから譲渡すれば特例の適用が受けられると考えていいですが、譲渡する土地について次のような場合には特例が受けられませんので注意しましょう。
- 親子や夫婦など特別な間柄にある者から取得した土地の場合
- 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済および所有権移転外リース取引により取得した土地の場合
- 収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど他の譲渡所得の特例の適用を受ける場合
上述した通り、複数の譲渡所得の特例が適用できる場合は納税者の選択で有利な特例を選択することになります。
特別控除額が1,000万円というのは他の特別控除に比べれば少し控えめな控除額ですが、この特例は居住用財産の特別控除のように住宅ローン控除の制限がなかったり、譲渡する土地に利用制限がないといった使い勝手の良さがあります。上手く条件にハマれば忘れずに適用しておきたいところです。
まとめ
今回は1,000万円の特別控除について取り上げました。
今回は個人の場合を前提にして書きましたが、同様の特例が法人の場合にもあります。
もし特例を受ける場合には、譲渡所得の内訳書や取得時の売買契約書等2009年~2010年の間に取得した土地であることを証明する資料を添付して確定申告が必要です。確定申告をしないと特例が受けられないことも頭に入れておきましょう。
■編集後記
昨日は自動車の半年点検に行ってきました。
小一時間くらいの点検中にブログをちょこちょこ書いたりしていました。
意外と集中できました。
車は洗車や車内清掃もしてもらって綺麗になりました。
■一日一新
にゃっさん サクラ