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取得の日と事業供用日の考え方

経理

パソコンや備品を購入したとき、
「いつ経費にするのか」で迷うことはないでしょうか。

たとえば、パソコンを購入したのはいいけれど、初期設定が面倒で箱を開けずにしばらく放置。
その結果、「届いた日」と「使い始めた日」がズレることもあります。
こんなときに関係するのが「取得の日」と「事業供用日」です。

取得の日と事業供用日の基本

「取得の日」とは、その資産を手に入れた日のことです。
通販であれば商品が届いた日、店頭であれば購入した日になります。

一方で「事業供用日」は、その資産を仕事で使い始めた日です。

たとえば、3月末にパソコンが届いたものの、開封せずに4月から使い始めた場合、
取得の日は3月、事業供用日は4月となります。

また、クレジットカードの利用日は、
これら「取得の日」、「事業供用日」と違うこともあります。
税務上はこれらの日付を厳密には分けて考えます。

減価償却や少額減価償却資産等への影響

この違いが影響する代表例が減価償却です。

減価償却は「事業供用日」から期間をカウントします。
先ほどの例であれば、3月ではなく4月からスタートします。

また、40万円未満(これまでは30万円未満)の少額減価償却資産として一括で経費にする場合も、
経費にするタイミングはその使い始めたタイミングです。

会計ソフト(固定資産の登録)では、
「取得日」と「事業供用日」を分けて入力することが多いと思いますが、
ここを正しく入力することでミスを防ぐことができます。

なお、10万円未満の資産を消耗品費とする場合も同じ考え方です。
決算直前に購入し、商品が翌期に届いて使用も翌期になる場合は、
経費にできるのは翌期となります。

実際どれくらい注意すべきか

取得の日と事業供用日は、数日程度のズレであれば基本的に影響はありません。
特に普段から意識せず、(カード利用日=)取得日=事業供用日で処理していても問題になることはそんなに多くないかなと思います。

ただし、先にも触れましたが、決算をまたぐようなケースは別です。

たとえば、
・カード決済は当期
・商品到着と使用は翌期
といった場合、当期で経費計上すると、修正が必要になる可能性があります。

また、車等の金額が大きい資産を購入した時は、車なら納車日を事業供用日として処理しておくのがやはり無難です。

一月ズレただけでも、減価償却費のの金額のズレがそれなりになるからです。

普段は意識しなくても問題ない場面が多いですが、
決算前後や金額が大きい場合、あとは税額控除などの特例を受けるときには、
一度立ち止まって確認しておくと安心です。

余談ですが、この考え方は所得税や法人税の話であり、
消費税では「商品が届いた日」や「購入日」を基準に判断するため、事業供用日は関係しません。


■編集後記
今日は家族ではま寿司でランチを食べました。
息子はまだ生魚は早いので、ラーメンや卵焼き、えび天などを食べてもらいました。

Geminiに聞いたところ、生魚は3歳くらいからがおすすめとのこと。
早く一緒にお寿司や刺身を楽しめるようになるといいなと思います。

■一日一新
白バイに乗車