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【初心者向け】売上を前受したときの経理処理

経理

今回は売上を前受したときの経理処理についてまとめてみます。

前受をしたらいつの売上か

前受で仕事をした場合、その売上はいつの売上でしょうか。


前受で仕事をするときの流れは一般的に次のような流れだと思います。


①契約をする(お申込みを受ける)→②代金を受け取る→③仕事をする


この3つのタイミングのうち、どのタイミングで売上を処理すべきでしょうか。


結論は③の仕事をしたタイミングで売上を処理するのが正しいです。


仕訳で示すなら次のようなイメージになります。


①の契約をしたタイミング…仕訳なし


②の代金を受け取ったタイミング…預金 / 前受金


③の仕事をしたタイミング…前受金 / 売上


ただ、このような処理を前受で仕事をするたびにするのは面倒です。


そこで決算のときとそうでないときで処理方法を分ける方法があります。

決算でないときは代金を受け取ったときに売上を処理する

先述した前受金の処理を1年間続けるのは面倒です。


そこで、決算でないときは代金を受け取ったときに売上を処理してしまう方法が考えられます。


仕訳で示すなら、代金を受け取ったときに、預金 / 売上 と処理してしまうわけです。


そして決算のときだけ、来期に仕事をした分の売上を、売上 / 前受金 として処理します。


また、前期に同様の処理をした金額は、前受金 / 売上 として処理します。


こうすると、その年に仕事をした分の売上が計算できます。


なお、税務署の考え方は1年間に仕事をした分の売上が申告されていれば問題ないというものです。


過程の経理処理がどうであろうと特段問題になることはないです。


つまり帳尻を合わせればいいというイメージです。


そしてそれなら、なるべく楽な経理処理を採用するのがオススメです。


まあ、税務署からすると売上を多くして申告する分には問題にならないことがほとんどです。
※金額や代金受け取りから仕事までの期間にもよりますが


そのため決算のときの前受金の処理をしなかったらしなかったらで問題がないとも言えそうです。


ずっと、代金を受け取ったタイミングで売上を処理するようにしていれば、ある意味利益操作もないですからね。そういう意味でも問題になるリスクは少ないかと。

税務署以外への影響も考える

これまで見てきた、決算でないときは代金を受け取ったタイミングに売上を計上する方法ですが、これはあくまで対税務署を考えての対応です。


一方で銀行に対して試算表を提出するときは注意が必要です。


つまり、銀行は試算表の提出段階で前受金の処理をしておいてほしいと考えていることがあるのです。


これも、前受金の金額等にもよりますが、なるべく適切な数字を銀行に報告したければ決算前でも前受金の処理をすることを検討してみましょう。


■編集後記
最近、久しぶりにパワプロをやっています。
2025年データで遊んでいるのでライオンズには渡部選手やネビン選手がいます。
今の活躍は反映されていないと思うので、特にネビン選手はそこまで強くないですね。
渡部選手はペナントをまわしたら、すぐに全治300日くらいの大怪我をしてしまい、ゲームでもスぺ体質なのかと思いました。
今のところ、ケガしにくさはⅮなんですけどね。

■一日一新
ハスカップサイダー