PR

確定申告をしていない…というときの対応

税金

何らかの事情で今の今まで確定申告をしていない…という方も早めに確定申告をしましょう。

申告期限後でも自主的に確定申告をしよう

何らかの事情で所得税の確定申告をしていないという方がいらっしゃいます。


先日もそのような方からご相談がありました。


こういう場合、いわゆる期限後申告という手続きをできるだけ早く行うようにしましょう。


期限後申告とは所得税の申告期限後に行う申告でその年分の初めての申告のことです。


ちなみに、一度申告をしてその後期限後に申告をするのは修正申告とか更正の請求という申告にあたります。


話を戻して、期限後申告では専用の申告書が用意されていてその申告書で申告をするといったことはありません。


いつも通りの確定申告をするイメージで大丈夫です。


注意点として、青色申告の特別控除は65万なり55万は適用ができず10万の控除に制限されてしまいます。


これは65万なり55万の控除を受けるためには期限内申告をすることが要件になっているためです。

早めに申告をして納税も済ませよう

期限後申告をするとペナルティの税金が基本的には発生します。


具体的には無申告加算税や延滞税といった類の税金です。


こられは、自主的にそれも早めに申告して納税を済ませた方が負担が軽くなります。


逆にずっと申告しないでいて、税務調査があってから申告となると負担が重くなります。


そのため、できる限り早めに申告と納税を済ませるようにしましょう。


なお、納税は申告書の金額(いわゆる本税)をとりあえず申告した日に納めるようにしましょう。


申告した日に納めるのは延滞税をなるべく抑えるためです。


ペナルティの税金については、もし納める必要があるなら後日税務署から納付書が送られてくるのでそれで納めるようにしましょう。

まとめ

まだ申告していない…となっても、なるべく早く申告と納税をしましょう。


期限後申告だとペナルティもありますが、早く申告して納税した方が負担も軽くなります。


また、来年は期限内で申告ができるように今から来年の申告に向けてできることをやっていきましょう。


■編集後記
昨日は久しぶりに池袋へ。
これまた久しぶりに洋包丁でランチを食べに行きました。
からし焼き定食の大を食べました。
値段は多少上がっているようでしたが、他はほとんど変わっていないようで何だかほっとしました。

■一日一新
GOLD SPECIAL PREMIUM シトラスクリア