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AGA治療と医療費控除

税金

今回はAGA治療と医療費控除について考えてみようと思います。

AGA治療は医療費控除の対象か

AGAは怖いですね。


わたしの父はわたしが物心ついた頃からハ〇なので、わたしも父の血を継いでいると思うとやはり心配です。


最初に薄毛を気にしたのは高校生の頃でしょうか。


当時、自分はデコは広いかもとあせったものです。まあ、遺伝が重要って聞くししかたないかという結論に落ち着きましたが。


最近も髪が後退してきたり細くなったりしているようなしていないような。


本当は病院に通ったり、そうでなくても鏡で後頭部を確認したりすれば自分のAGAの進行度がわかるとは思いますが、現実を知るのが怖いので気付いていないことにしています。


さて、以上がどうでもいいわたしのAGA事情です。本題のAGA治療は医療費控除の対象かという話ですが、これはどうなんでしょうね。


基本的にはNGで、若年時にAGAになったり、心の病気でAGAになったりすれば対象になる余地はあるのかなと個人的には考えています。


基本的にはNGの根拠は、まあ一般にAGA治療は容姿を良くすることが目的と解されて、別に治療をしなくたって生きていけるでしょうと判断されると思われるからです。


そして後段の認められる場合については、児童や学生が何らかの理由でAGAになってしまって、その何らかの理由を改善する一環で医師からAGA治療を勧められて治療をしたといったストーリーがあるなら認める余地はあるのかなと思います。


心の病気でAGAになってしまった場合も同様で、結局AGA治療が他の病気や克服しないといけない問題(病気や怪我系)の改善にどう繋がるのか、そんなストーリーがあるかどうかが大事なのかなと個人的には考えています。


また、年齢も重要な要素になるのかなと思ったりします。


60歳を過ぎてAGA治療をしたところで、どんなストーリーがあるにせよ、そのような治療が医療費控除の対象になる余地はあるのかは個人的には疑問ですね。わたしならそっと医療費から外しておきます。


ちなみに、この手の、医療費控除になる医療費かどうかの論点で、よく例に出されるものとして歯科矯正の治療費が挙げられますね。


発育段階の子供にする歯科矯正は、その子供の成長のための治療だから医療費控除の対象になって、大人になって歯科矯正をするとそれは単なる容姿の改善が目的だから対象外となるといった内容のものです。


わたしはこの考えは方(というより実務の運用?)は嫌いです。


子供に歯科矯正をする理由って、もちろんその子供の発育のためというもっともな理由もあるとは思いますが、1番はなんやかんや歯並びが悪いと見た目に影響するので子供の将来を思ってさせていることが多いんじゃないかなと思いますので。


少なくとも、見た目への影響もいくらかは考慮して施術を受けさせていることだと思います。


そう考えると大人になって歯科矯正をした場合、見た目の改善に重きが置かれて、かなりハードルが上がってしまう実情というのはなんとも解せないように思います。

医療費控除のぶっちゃけ論

上述した内容はAGA治療が医療費控除の対象になるのかという話でした。


次に個人的な医療費控除のぶっちゃけ論を書いてみようと思います。


わたしは以前、確定申告時期のとある市役所の税務相談会で相談者の方から、かなり食い気味で「この歯科治療費は医療費控除の対象になる?」と聞かれたことがあります。


たしか歯科矯正費じゃなかったと思いますが、同様に微妙な判断を迫られる内容だったと記憶しています。


相談者としては、わたしから言質を取りたかったのだと思います。どうも先の市役所職員に対する相談の際にはGOサインが得られず、暇そうに待機していたわたしに目をつけたようでした。


ただ、わたしも正直この手の相談会で責任を負うのも嫌なので、上述した歯科矯正費の考え方を述べた上で、あくまで治療の一環ならいいんじゃないということで、あとはご自身のご判断にお任せしますとして、その相談者は納得はしていない様子でしたが帰っていただきました。


この手の対応をしていていつも思うのですが、そんなに医療費控除を受けたいなら、変に小細工をせずとりあえず計上してみたらいいと思います。


明らかに、対象外の医療費をカウントするのはNGですが、判断に悩むようなものならエイやっと計上すればよろしいかと。


もちろん、後から税務調査があって否認されるリスクはあるわけですが、否認されたらされたで、ちゃんとその根拠を説明してもらって、納めるものを納めればいいんじゃないかなと思います。


そして、ぶっちゃけ、税務署は医療費控除の医療費についてどこまで厳密にチェックをしているのか謎ですし、仮に調査があったとしても医者に支払った領収証があってそれを計上している場合で、納税者が「医者がこういう理由で治療を勧めてきて治療を受けた」と説明する以上、税務署がそれを否認することが現実問題できるのかなとも思います。


繰り返し書きますが、別に嘘の申告をしてもOKというわけではなく、自分なりに医療費控除の対象になる治療費だと説明できるだけのストーリーがあるなら、その治療費はとりあえず計上してみてはどうかと考えています。

まとめ

今回はAGA治療が医療費控除の対象になるのかという話と、医療費控除のぶっちゃけた話を書いてみました。


くどいですが、税務署はどうせチェックしないだろうからということで適当になんでも医療費とカウントすればいいということではありません。


判断に迷う医療費があったとして、自分なりに税務署に説明できるだけのストーリーがあって、計上しないと悶々としてしまうようなら、とりあえず計上したらいいんじゃないというのがわたしの考え方です。


なお、ネットで「〇〇費 医療費控除」と検索すれば、様々な意見が確認できると思います。中には強気な意見もあることだと思います。


この手の強気な意見については、疑った目を向けた方がいいことも多々あるかなと思います。


というのも何度も書いていますが、医療費控除のチェックをどこまで税務署がしているかというと、ほとんどしていないのが実情なんだと思います。


ともすると、そういった強気な意見を出している人たちの経験則はあくまでチェックがないからスルーされているだけという見方もできますので。


■編集後記
AGAと言えば、わたしの父はニューモを使っています。
最近はZになったとかどうとか言っていました。
もう毛根は完全に死滅していると思いますが、あきらめていないようです。
父はニューモの購入費を医療費控除に入れていませんね。

■一日一新
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