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貸アパートを買ったときの消費税の取り扱い

税金

今回は貸アパートを買ったときの消費税の取り扱いということで、購入時の消費税について制限が加えられた後に、その後3年間の注意点について簡単にまとめてみようと思います。
※貸アパートの価額が1,000万以上の場合を前提にしています

買ったときは控除できない

貸アパートを買ったときの消費税は今現在の法令だと、消費税の計算上、経費(仕入税額控除)にすることができません。


これは、2022年の改正で、「居住用賃貸建物」に該当すると、その購入時や新築時の消費税は経費にできないとなったためです。


ただし、例外として貸アパートでも明らかに部屋の構造上事業用として貸し付ける部屋がある場合や、購入年度末までに実際に事業用として貸している部屋があれば、その部分についてのみ消費税の控除が認められます。


なお、免税事業者や簡易課税を選択している場合、あるいは2割特例を使って消費税を納めている場合には、そもそも仕入税額控除の仕組みが関係ないため、この話は気にしなくても大丈夫です。

3年間は消費税の計算に注意

貸アパートについて買ったときに控除できなかった消費税でも、その後の状況によっては一部を取り戻せるケースがあります。


具体的には、買った年から3年以内にアパートを売ったり、事業用として貸し付ける部屋が出てきた場合です。


たとえば、最初は居住用として貸していた部屋を、途中から事務所として貸すことになったときには、その部分の消費税を買った年から3年目に取り戻せる可能性があります。


また、3年以内になんらかの理由でそのアパートを売ることになれば当然その売却収入に対しての消費税の納税が必要ですが、同時に買ったときに控除できなかった消費税をその売った年に控除できたりします。


具体的な計算方法はここでは省略しますが、この「3年間ルール」を知らないと、思わぬ損をしてしまうこともあるため注意が必要です。

まとめ

貸アパートを買ったときの消費税は、原則として消費税の計算上控除できません。


しかし、購入後3年以内に実際に事業用として貸していたり、そのアパート自体を売ってしまうことがあれば取り戻せる可能性があります。


なお、この調整計算は納税者自身が気付いて、3年目ないし売った年の消費税の申告で行う必要があります。


アパートを買って経費にできなかった消費税がある場合は、向こう3年間はこの調整計算を忘れないようにしましょう。


■編集後記
今日は推し獅子の高橋投手が先発でした。
結果的に負け投手でホークスの優勝が決まる試合となってしまいました。
これで高橋投手は今シーズン最後の試合になるのでしょうかね。
今オフでメジャー挑戦のようですが、果たして上手くいくかどうか。
まあ、なんにしても応援したいなと思います。

■一日一新
息子と一緒にミニストップでソフトクリームを食べる