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青色事業専従者給与の妥当な金額

税金

青色事業専従者給与を払うときは、仕事に対して妥当な金額かどうかを意識しましょう。

仕事に対して妥当な金額かが問われる

青色事業専従者給与は届出の範囲内で家族へお給料を払うことで、本来経費にできない家族へのお給料を経費にできる特例です。


そこで、そのお給料の金額ですが届出に記載した金額以下で支給すればいくら支給しても大丈夫と考えている方もいるようです。


もちろん届出の範囲内で支給することは重要で、以前に提出した届出の金額より多く支給をするなら追加の届出をする必要があったりもしてその点も注意していただきたいところです。


一方で、同時にそのお給料が仕事に対して妥当な金額かどうかも意識しましょう。


つまり、いくら届出の範囲内のお給料だったとしても、家族がしている仕事に比べてあまりに高額なお給料だといけないわけです。


基準としては、家族以外の従業員がいて、その家族と従業員が同じ仕事をしているなら、その従業員のお給料の金額が一つの基準になります。


また従業員がいないかその家族にだけ特別な仕事をしてもらっている場合なら、その家族に任せている仕事を他人に任せるとしたらいくらまで出せるかということを考えてみましょう。


もちろん、ある程度家族だからという理由で少し色をつけて払うようなことは問題ないことがほとんどだと思いますが、世間一般(まあこれが難しい)のお給料から2倍も3倍も高い金額を払うとなると問題となることは覚えておきましょう。

家族のお給料といえど証拠資料を残しておく

一般的に青色事業専従者給与を払うとき、その金額が妥当であると証明するような資料を用意することはほとんどないと思います。


だた、この金額が妥当かどうかが問われた際には、納税者側で妥当な金額であると証明する必要が出てきます。


そのため、特に高額なお給料を払うならその証拠資料を用意しておくと安心です。


といっても、タイムカードを導入してどれくらい働いたか記録しておくとかその手のことぐらいしか思いつきませんが。。


あとは会議に参加したなら議事録に名前を書いておいて経営等に関わっていることを記録として残す。


役職を明確につけておいて、その役職でこのような仕事をしていたと説明できるようにしておくとかそんな感じでしょうか。


まあ、こういう証拠資料の用意が面倒なら、ある程度の金額で青色事業専従者給与の金額は抑えておくのが無難かもしれません。

まとめ

青色事業専従者給与を払うときは、その金額が仕事に対して妥当かを意識しましょう。


家族だからと多少色をつける分には問題ないと思いますが、一般的なお給料の2倍も3倍にもなるような金額を払うようだと、その根拠は何かが問われることがあるので注意しましょう。


なお、仮にお給料が高すぎと認められてしまうと、その高すぎる部分のお給料が経費から除外される扱いになります。


この高すぎる部分の計算は、過去の判例だと類似業種のお給料の水準と実際に払ったお給料の金額との差額で計算しているようです。


本来は、個別の事情を考慮した妥当な金額との差額で計算するのが正しいと思いますが、一応過去の判例だとこちらでは知り得ない数字を持ってきて経費から除外する金額を計算しているようです。


■編集後記
昨日は一昨日に続いてライオンズがタイガース相手に逆転勝ちをしました。
しかも昨日はサヨナラでした。
前カードのカープ戦では、3タテをくらい去年のライオンズが戻ってきたとか思っていましたが、あっさり手のひらクルーをしています。

■一日一新
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