法人成りをする場合、個人が使っていた資産を法人に引き継がせることを検討する必要があります。というのも、会社と個人はあくまで別人格と考え個人の資産を無償で会社が使っていては、最悪個人から法人への利益供与等と指摘される恐れがあるためです。
そうならないためにも、個人で使っていた資産を法人でも使う場合は、個人から法人への資産の引き継ぎが必要になり、その際に取れる手段は次の4パターンがあります。
- 譲渡
- 贈与
- 現物出資
- 賃貸
個人的な印象では、譲渡か賃貸を選択するパターンが多いような気がします。
そこで、譲渡と賃貸に分けて資産を引き継ぎする際の税務上の注意点をまとめてみたいと思います。
※今回は個人側の取り扱いに絞っています
譲渡で資産の引き継ぎをする際の注意点
譲渡で資産の引き継ぎをする場合は、まず資産の種類に応じて所得区分が変わる点に注意が必要です。つまり、引き継ぎをする資産が棚卸資産なら、その譲渡代金は売上となり事業所得を構成します。そして引き継ぎをする資産が固定資産なら、その譲渡損益は譲渡所得を構成することになります。
また、譲渡代金をいくらにするかという問題もあります。基本的には時価で譲渡するというのが税法の考え方ですが、なんやかんや簿価で譲渡してしまうことが多いような印象です。わたしも余程高額な資産でもなければつべこべ言わず簿価で譲渡してしまえばいいかなと考えています。
それと、譲渡代金が消費税の課税売上を構成することも忘れてはいけないポイントです。棚卸資産なら譲渡代金が売上を構成するわけなので課税売上としてカウントすることは忘れづらいですが、固定資産は譲渡所得で所得計算をするので、課税売上としてカウントすることを忘れがちです。気をつけましょう。
賃貸で資産の引き継ぎをする際の注意点
引き継ぎをする資産が高額な場合は、譲渡代金をいくらにするかという問題や課税売上が増加する問題が生じますし、建物を譲渡するとなると土地の借地権の問題も生じたりします。そのためそういった資産については賃貸で資産の引き継ぎ(利用)をすることがあります。
この場合は、賃料を世間相場か世間相場より低めに設定していれば特に税務上の問題はありません。もし賃料が世間相場より高額だとすると役員報酬だなんだと指摘される可能性があります。
また賃料は貸すことになる資産が不動産なら不動産所得、それ以外なら基本的には雑所得で申告をすることになります。
ちなみに、事業所得で使用していた固定資産を賃貸に回した場合は、そのまま減価償却費の計算を継続することになります。事業所得の決算書に書かれた固定資産の内容をそのまま不動産所得の決算書にスライドするというイメージです。
あくまで所得区分が変わったところでその人の固定資産であることは変わらないので、減価償却費の計算は特に変わらず、引き継ぎがあった年だけ期間按分で減価償却費を割り振ることになります。
まとめ
今回は法人成りで資産の引き継ぎをする際の税務上の注意点を譲渡と賃貸に分けて書いてみました。
わたしの経験(父の事務所)だと、簿価1円の資産とかはあえて引き継ぎをせずに個人の最後の申告で除却してしまって課税関係を終わらせるなんてこともしていました。
それに、車両なんかも譲渡にしろ賃貸にしろ引き継ぎさせると結局いろいろと手間が増えるので、簿価の金額によってはこの際除却をしてしまい、当面は維持費だけ会社で経費にして、新しく購入した車両から会社の資産に入れていくなんてこともしていたような。
この場合、本来は事業廃止で家事転用ってことでみなし譲渡といったことも検討する必要があるんでしょうけど、結局譲渡所得の50万控除があるのでそこまでリスクはないかなと考えたり。
※家事転用は固定資産がもっぱら仕事でしか使わないであろうものならそもそも不要とかって話もあります
わたしは法人成りの資産の引き継ぎの処理については割と簡便性とかわかりやすさを重視しがちですね。
■編集後記
最近はライオンズのヤン投手み注目しています。
あのキレキレのジャンプもいいですが、楽しそうにプレーしているのがなによりいいですね。
昨日今日と厳しい場面で起用され、その期待に見事に応えているところを見ると渡辺監督の信頼も厚いんだろうなと思います。日本の野球に徐々に慣れてきたのか、それとも暑くなってきて調子が出てきたのか、理由はよくわかりませんがヤン投手は見ていて楽しいのでこれからも安定して活躍してほしいです。
■一日一新
ズッキーニ入りのカレー 調理