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住宅取得等資金の贈与をする前に検討したいこと

相続

子供が家を建てたり、マンションを買ったりするときに「資金を少し援助してあげようかな」と考える方も多いと思います。

そんなとき、利用できるのが住宅取得等資金の贈与の特例ですが、この特例を利用できれば最大1,000万(+基礎控除110万)までの贈与が非課税になります。

ただ、実際に贈与をする前に、いくつか気をつけておきたい点があります。

他の子供たちと不公平にならないか

まず最初に考えておきたいのが、「他の子供とのバランス」です。

住宅取得等資金の贈与は、あくまで贈与税の特例で、税金の面では非課税の扱いになりますが、民法上は特別受益といって、相続財産の前渡しとみなされます。

つまり、「家を建てた子供」にはすでに財産をあげたという扱いになるんですね。
そのため、相続のときには「生前に家を建ててもらったんだから、あなたの取り分は少なめで」といった話が相続人間で出てくることもあります。

もしお子さんが一人だけなら気にする必要はありませんが、兄弟姉妹がいる場合は気をつけましょう。

また、贈与をした(受けた)ことなんてバレないだろうと考える向きもありますが、意外と相続税の申告や税務調査のタイミングで発覚したりして、後々トラブルになるケースもあります。

そうならないためにも、

  • 他の兄弟姉妹にも何かしらの形で配慮する
  • 贈与をすることを隠さず、家族間で共有しておく

といった対応をしておくのが大切です(とはいっても難しいこともあると思いますが)。

実家の小規模宅地等の特例が適用できなくならないか

もうひとつ気をつけたいのが、実家に対しての小規模宅地等の特例の適用についてです。

小規模宅地等の特例は実家の場合、土地の評価額の8割を評価減しますよという特例です。

一般的に、相続税の計算でどの財産の評価額が高くなるかというと基本は土地の評価額が高くなるものです。

特に都心部の土地は高くなりがちです。

そのため、相続財産に土地があるご家庭なら、まずは小規模宅地等の特例をしっかり適用するのが相続税を節税する際の肝と言えます。

そこで、子どもが住宅取得等資金の贈与を受けて、新しく家を買うということは、基本的に「その子供は実家に住まなくなる」ということを意味します。

そうなると、子供がいざ実家を相続するときに小規模宅地等の特例が適用できなくなる可能性が高いのです。

まあ、他に子供がいればその子供が実家を相続すればいいわけですし、相続の前に実家を売る前提なら関係ない話ではありますが。

もちろん税金がすべてじゃないので、「子供が新居を買うのを応援したい」といった気持ちを優先して贈与することはいいことだと思います。

一方で結果的に「思いのほか相続税の税負担が増えた」となってしまうこともあるので、一度この点のシミュレーションしておくのがオススメです。

まとめ

住宅取得等資金の贈与は、比較的わかりやすい特例ですし、不動産の価額が上がっている昨今、なんやかんや利用を検討している方も多いかなと思います。

もちろん節税効果が高いですし、子供からするとやっぱり贈与してもらえれば嬉しいものだと思いますが、一方で家族間の公平性や小規模宅地等の特例への影響など、気をつけるべきポイントもあります。

せっかくの贈与があとで家族のトラブルのもとになってしまっては本末転倒です。
贈与税が非課税になるという点だけでなく、家族全体のバランスや将来の相続も見据えて贈与をするか判断するようにしましょう。


■編集後記
たまにですが、マイホームがあればなとか考えたりします。
でも、建設業のお客様やときどき届くマンションのチラシ等を見る限り果たして今買うべきなのかなと考えたりします。
それに引っ越しするとなると愛犬や子供の関係もありますしね。
まあ、そもそもお金の問題もあります。
住宅ローンもそれこそ組めるかも分かりませんし、何十年ものローンを組むのも気が引けてしまいますね。
それこそ親から贈与をしてもらえれば踏み切れるのかもしれませんが。
わたしと同年代で家を買った方はどれくらいの割合が贈与を受けているのでしょうかね。

■一日一新
南水 梨