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家族に退職金を払いたいときの税務上の考え方(青色事業専従者)

税金

個人事業主が家族に仕事を手伝ってもらう場合、青色事業専従者給与の届出を出すことで、その家族に対する給与や賞与を経費にできます。

では、青色事業専従者に対して退職金を払う場合も同じように経費にできるのでしょうか。

青色事業専従者に退職金は払えない

まず、結論から書くと青色事業専従者に対して退職金を払うことはできません。

これは、青色事業専従者給与は、あくまで給与と賞与を対象としているからです。
退職金はこの特例の対象外となっており、仮に退職金を払っても青色事業専従者給与として経費にはできません。

また、青色事業専従者はそもそも同一生計親族にあたります。
したがって、退職金を払ったとしても、それは同一生計親族に対する事業からの対価ということで経費として認められず、退職金をもらった側でもその退職金がなかったものとして扱われます。

どうしても退職金を払いたい場合

それでも「まとまったお金を渡したい」というニーズ自体はあり得ます。
この場合、先述した、

  • 払った側では経費にならない
  • もらった側では所得にならない

という取り扱いを受け入れるのであれば、まとまった金額を渡すという行為そのものは可能です。

また、退職金ではなく賞与として支払うことも考えられます。
ただし、賞与であれば青色事業専従者給与としての届出が必要で、当然、給与所得として課税される点には注意が必要です。

そしていずれの場合も、金額が過度に大きいと贈与税の課税リスクがあります。

もともと青色事業専従者給与は「労務の対価として不相当に高額」と判断される部分について、

  • 経費から除外
  • 専従者の所得にもならない
  • 贈与税の課税対象になる

という扱いになります。
これは退職金の代わりに賞与として支払った場合にも同様です。

また、同一生計親族に事業からの対価として支払う形式を取ったとしても、その金額が、あまりに高額で事業の対価というより贈与の性格が強いとなれば、やはり贈与税課税の可能性は否定できないのかなと思います。

まとめ

個人事業主が青色事業専従者に対して退職金を払うことはできません。

退職金という意味合いでまとまったお金を払うこと自体は可能ですが、退職金としての課税の恩恵を受けつつ払うことはできません。

なお、将来を見据えて退職金を準備するというなら、次のような選択肢が視野に入ってきます。

  • 個人事業主が中小企業退職金共済(中退共)に加入する
  • 青色事業専従者がiDeCoを利用する
  • 青色事業専従者が小規模企業共済を利用する

これらの制度を利用すれば、掛金を払うタイミングで経費なり所得控除として扱いつつ、お金をもらうタイミングでは退職金としての課税の恩恵が受けられます。


■編集後記
今日は静岡のおじさんからみかんが届きました。
やっぱり静岡のみかんは美味しいです。
息子もみかんは好物なので、段ボール一杯に入ったみかんを見て喜んでいました。

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