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青色事業専従者給与は8万から増やすことができるのか

税金

青色事業専従者給与はとりあえず8万を払っている方も多いと思います。


どうして8万かというと、月額8万で年間96万の給与収入なら、その専従者に対して所得税や住民税がかからないからです。


そして、今年の税制改正で、その所得税や住民税がかからないラインが160万に大幅に増えました。


そこで、給与の金額を8万から上げてもいいのかという話を今回は取り上げてみようと思います。

今年から所得税等がかからないラインが160万に

今年の税制改正で所得税等がかからない給与収入のラインが160万に増えました。


内訳は基礎控除が95万で給与所得控除額が65万です。


2024年以前はそのラインが103万円だったので57万円の増加となりそれなりにインパクトがありますね。


また、青色事業専従者給与はとりあえず8万として払っていた方も多いと思います。


8万なら、年間の給与収入が96万となり103万以下なので、所得税等の税金がかからないからです。


そこで、特に税金がかからないからという理由で8万の青色事業専従者給与を払っている方は、その給与の金額を上げようかなと考えるようです。


専従者なら配偶者控除等の人的控除はもともと対象外ですし、上げられるなら上げた方がデメリットもなく節税出来てお得でしょうからそう考えるのも自然なことです。

給与を上げるにはそれなりの理由が求められるので注意しよう

では、所得税等がかからないラインが上がったということで、それに合わせて給与を上げてしまっていいのでしょうか。


この点、青色事業専従者給与は、その給与の金額がその専従者の仕事に見合っているかどうかということが問われます。


なので、仕事内容が変わっていないのにただ給与を増やすだけでは、税務署にその給与の増額を認めてもらえないリスクが高いです。


また、他に従業員がいれば、その他の従業員の給与を増やすことで専従者の同様に給与も増やすといったことは考えられます。


この方向性なら、専従者の仕事内容が以前と変わっていなくても給与を上げる根拠として認めてもらえる可能性があります。


いずれにしても、所得税等がかからないラインが増えたことくらいしか、その給与の増額に理由がないような場合だと、その増額を認めてもらえない可能性が高いので注意しましょう。

まとめ

今年の税制改正で所得税等がかからないラインが160万に増えました。


しかし、それに合わせて青色事業専従者給与を上げるとなると、その増額は認めてもらえないリスクが高いです。


青色事業専従者給与の増額には、仕事内容の増加や他の従業員の給与の増額といった相応の理由が必要です。


安易に増額して税務署に否認されないよう注意しましょう。


■編集後記
今日は彩夏祭だったようですね。
昼間は体調が悪くてほとんど寝ていたので、愛犬の夜の散歩中に花火の音が聞こえて気付きました。
今年は近場の花火大会は家族の体調が悪く見に行くことができませんでした。
来年は息子に花火を見せてあげたいなと思っています。

■一日一新
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