青色申告は難しそうとか、手間がかかりそうといって白色申告で事業所得の申告をしている方もいらっしゃると思います。
でも、実は青色申告と白色申告の経理の手間ってそう変わらないこともあります。
青色申告でも10万円の特別控除を選択すれば経理の手間はそう変わらない
青色申告の特典として青色申告特別控除額というものがあります。
一応青色申告の目玉の特典の一つです。
そして、この青色申告特別控除額には55万円(電子申告をすれば65万円)と10万円の2種類があります。
前者は控除額が大きいだけあって、その控除を受けるために複式簿記での経理が要求されます。
つまり、会計ソフトで帳簿を作成して、最終的には損益計算書だけでなく貸借対照表という書類も作成することが求められます。
これは、結構ハードルが高い方も多いと思います。
一方で、後者の10万円の控除額を選択すれば、確定申告では損益計算書の提出しか求められませんし、その数字については、会計ソフトを使わずに白色申告でやっていた経理の延長線上で計算すれば基本的には問題ありません。
青色申告でも10万円の控除額を選択する分には白色申告での経理の手間とそう変わらずに、青色申告のその他の特典も含めその恩恵を享受できるわけです。
なので、今年白色申告で申告するのは仕方ないとしても、来年からはぜひ青色申告にチャレンジして欲しいと思います。
来年から青色申告をするなら確定申告と同時に申請書を提出しよう
青色申告を始めるには、青色申告承認申請書という申請の提出が必要です。
申請期限は新規開業でないなら、青色申告を始めたい年の3月15日が申請期限となります。
3月15日という日にちは所得税の確定申告の申告期限と同じですね。
したがって、来年から青色申告を始めたいなら、今年分の確定申告の提出と同時に申請書も提出すればいいわけです。
心配なら、確定申告の前に申請書を提出しても問題ありませんが、いずれにせよ、サクッと申請書を提出して青色申告を始めましょう。
まとめ
今回は白色申告で申告している方に向けて、10万円の控除額で青色申告を始めようという話を書いてみました。
基本的に10万円の特別控除を選択するなら、白色申告での経理の延長線上で対応は可能なはずです。
今年白色申告の方は来年からは青色申告での申告を検討してみましょう。
■編集後記
昨日は息子の夜泣きがすごかったです。
0時と3時に2度起きてしまいました。
また3時に起きたときには、お漏らしもしていて。。
やっぱり夜泣きをされると大変ですね。
■一日一新
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