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ジェネリックを選ばなかった場合の「特別な料金」と医療費控除

税金

薬局で薬を処方してもらうとき、ジェネリック医薬品ではない方の薬のことを先発医薬品と呼びます。

この先発医薬品、2024年の10月からは、もともとの価額に「特別な料金」が上乗せされるようになっています。

今回はこの「特別な料金」と医療費控除との関係について書いてみようと思います。

特別な料金とは

2024年10月から、薬局でジェネリック医薬品ではなく先発医薬品を選択した場合、
「特別な料金」を支払う仕組みが始まりました。

医師が先発医薬品を処方していれば、特に意識することなくそのまま受け取っていた方も多いと思いますが、
現在はジェネリック医薬品があるにもかかわらず、あえて先発医薬品を選ぶと、その差額の一部を追加で負担する形になります。

この「特別な料金」ですが、
医療費控除の対象になる支払いです。

ちなみに、わたし自身はあまり病院にかかることもなく、
薬が処方されるとしても「安いジェネリックでいいや」と特に深く考えずに選んでしまうタイプです。
そのため、こうした支払いがあるという話を、正直なところ最近になって知りました。

特別な料金は保険適用外の支払いだから注意

ここで少し注意点があります。

この「特別な料金」は、保険適用外の支払いです。
そのため、次のようなデータには金額が載ってきません。

  • 健康保険組合などから届く「医療費のお知らせ」
  • マイナポータルから取得できる医療費のデータ

最近は、これらのデータをそのまま使って医療費控除を申告する方も増えていますが、
その方法を取る場合、この「特別な料金」は自動的には反映されません。

もし医療費控除に含めるのであれば、
薬局の領収証をもとに、別途集計する必要があるということになります。

そこまでやるかという感じではあるが

とはいえ、現実的な話として「そこまでやるか?」という気もします。

2024年分の確定申告で考えると、制度開始が10月からなので、影響は3ヵ月分です。
金額的にも、そこまで大きくならないケースが多かったと思います。

一方、2025年分以降は12ヵ月分になるので、
人によっては「それなりの金額」になる可能性はあります。
まあ実際のところ、どれくらいの方が先発医薬品を選んでいて、
それを集計するとどれくらいの医療費になるのかイメージが湧かないのですが。。

ただ、税務相談会の現場(わたしも3月に2件入っています)で医療費控除の申告をする場合、
この点まで丁寧に拾うかというと、正直なところスルーするかなと思います。

顧問先のお客様についても、

  • 医療費のお知らせやマイナポータルのデータで申告している
  • 特に医療費が高額というわけでもない

といった状況であれば、
あえて「先発医薬品を使っていますか?」と聞いて、
領収証を一から集計し直すかというと、あまり現実的ではない気がしますがどうでしょうか。

少なくとも、今年は様子見する感じでやっていこうと思っています。


■編集後記
先日、ミスドの福袋を購入してドーナツ引換券があるので、定期的に3つほどドーナツを買って、家族で食べています。
1個あたり200円ちょっとまでなら自由に選べるため、いろいろ試してみてもいいはずなのですが、気がつくとポン・デ・リングやオールドファッション、エンゼルフレンチといった定番ばかりを選んでしまいます。

結局のところ、シンプルで王道なものが一番おいしいんですよね。

■一日一新
ケンタ福袋
ココイチの優待券利用