今回は住宅取得等資金の贈与の非課税を適用する際の注意点ということで、建物を所有しないと特例の適用ができないという話を取り上げます。
建物を贈与税の申告期限までに所有しないと適用できない
住宅取得等資金の贈与の非課税は、居住用建物の購入だけでなく、その建物の敷地の購入でも対象になります。
一方で、建物を贈与年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに所有していないと適用できないので注意が必要です。
そのため、夫婦でマイホームを購入する場合に、特例を受けたい人が土地を購入して、建物は配偶者が購入をしてしまうと特例が適用できないわけです。
最悪、期限までに贈与をしてしまえば問題ない?
先述したように住宅取得等資金の贈与の非課税の制度は、贈与税の申告期限までに建物の所有が必要です。
なお、ここでいう所有とは共有持ち分での所有でも問題ありません。
したがって、土地だけを特例を受けたい人が購入して、その土地の上の建物は配偶者が購入した場合でも、贈与税の申告期限までに建物の一部を贈与するなりして共有で建物を所有するようにしてしまえば特例が適用できそうです。
ただ、この場合、どうしたって登記費用といった移転コストが発生します。
移転コストを減らすために、移転する持ち分をものすごく少なくしてしまうことも考えられますが、はたしてそれで特例の適用が認められるのかもよく分かりませんね。
形式的には問題ないと思いますが。。
まあ、当初から建物の一部も購入する、というより、土地と建物の購入価額の合計に対する夫婦それぞれが出すお金の割合で、土地と建物の持ち分を登記するのが素直でいいのかなと思います。
夫婦でマイホームを購入して住宅取得等資金の贈与の非課税を適用したい場合は、建物も必ず当初から購入し所有するということに注意しましょう。
まとめ
住宅取得等資金の贈与の非課税の制度は、贈与税の申告期限までに建物を所有していないと適用できません。
単独でマイホームを購入するなら関係ないと思いますが、夫婦でそれぞれお金を出してマイホームを購入する際は注意しましょう。
でも、この建物の所有の要件はなんであるのでしょうかね。
この手のマイホーム系の特例は建物ありきの制度だからということでしょうか。
でも、夫婦でマイホームを購入してそこに制限を設ける意義もないように思えますが。
まあ、そういうものだと割り切って粛々と要件を満たすようにしましょう。
■編集後記
息子の保育園のクラスは風邪が流行っているようです。
息子は昨日から少し風邪気味の気配がありましたが、今日の夜は38度の熱が出てしまいました。
また、親も当然のように風邪を移された感があります。
あっという間に家族全員の体調が悪くなるのでつらいですね。
■一日一新
大和田水辺の丘公園で愛犬と散歩