消費税の納税義務判定の原則は2年前の売上が1,000万以下なら納税義務がなしとなり、1,000万を超えると納税義務がありとなります。この判断を毎年行い納税義務のありなしを判断することになります。
では、被相続人が生前に事業をしていたとして、相続人がその事業を承継したとしたら、相続人の納税義務はどうなるのでしょうか。今回は相続で被相続人の事業を承継した場合の消費税の納税義務の取り扱いについて取り上げたいと思います。
被相続人の事業の売上も考慮して納税義務の判定が必要
相続で事業承継をした場合、相続人の消費税の納税義務の判定では被相続人の生前の売上も加味することになります。そして相続があった年と、その翌年・翌々年で取り扱いが異なります。
相続があった年では、事業を承継した相続人の2年前の売上が1,000万以下だったとしても(事業をしておらず売上が0でも)、被相続人の2年前の売上が1,000万を超えていれば、その相続人は相続のあった日の翌日から12月31日までの間、納税義務があることになります。
つまり、相続があった年では、まずは原則通り相続人単独で納税義務を判定し、納税義務がないと判断されれば、次に被相続人の2年前の売上単独で納税義務を判定することになります。
そして、相続があった年の翌年と翌々年では、まずは相続人単独で納税義務を判断することは変わりがありませんが、今度は相続人の2年前の売上と被相続人の2年前の売上を合計して納税義務を判定することになります。
合計した売上が1,000万を超えるならその年は1月1日から納税義務があることになります。
ただ、上述した内容で納税義務の判定ができるケースは相続人が一人だけとか、遺言で事業承継をする相続人が決まっていて遺言通りに事業承継が進むケースです。
※特定遺贈や死因贈与で事業承継がされる場合はそもそもこの被相続人の売上での納税義務の判定は不要です
相続人が複数いて遺言がない場合は遺産分割協議が必要であり、この場合はもう少し取り扱いが複雑になりますのでその点を次に見ていきましょう。
※上述した納税義務判定の考え方がベースになります
相続があった年の年末までに未分割だった場合等の取り扱い
では相続人が複数いたとして、相続があった年の年末までに遺産分割協議がまとまらなかった場合の納税義務の判定はどうなるのでしょうか。
遺産分割協議がまとまらなければ、誰が事業を承継するか決まっていないので誰に納税義務があると判断するか疑問が生じるものです。
この点は遺産分割協議がまとまるまでの間は各相続人が共同で事業を承継したとして考えることとされています。つまり、遺産分割協議がまとまるまでの期間は各相続人が法定相続分の割合で被相続人の売上を按分して納税義務の判定をすることになっています。
具体的には相続があった年に遺産分割協議がまとまらなかったとして、被相続人の2年前の売上が2,400万の場合で、相続人が配偶者と子供2人だったとしたら、配偶者は2年前の売上が1,200万(2,400万÷2)、子供は600万(2,400万÷4)と考えて配偶者は納税義務があると判断します。
また、相続があった年に遺産分割協議がまとまったとしても、その相続があった年は被相続人の2年前の売上を法定相続分で按分して各相続人の納税義務の判定をしていいとされています。
これは、消費税の納税義務は事前に予見できないといろいろ困るでしょうという考え方があるのですが、年の途中に決まった遺産分割協議の内容で納税義務の判定がコロコロ変わってはこの考え方に合わないためです。
なお、相続があった年に遺産分割協議がまとまらず、その翌年の途中に遺産分割協議がまとまったとしても、その翌年の納税義務の判定は同様に考えることになります。
また、被相続人が複数の事業をしていて事業ごとに承継する相続人が異なる場合は、遺産分割協議がまとまった年の翌年以降は承継した事業毎に分けて納税義務を考えることになります。
まとめ
今回は相続で事業承継があった場合の相続人の消費税の納税義務の判定について取り上げました。
そういえばインボイスの論点もあるなと思いましたが、この話はまた今度にしたいと思います。
ただ、いろいろと書きましたが、どうも個人的には、そもそも未分割期間は法定相続分で按分して所得税の申告をすべきか疑問に思うところです。今回取り上げた論点も同様です。
揉めている案件ならわかるのですが、そうでないなら正直かなり面倒です。
それにしっくりくるのは当初から事業承継をした相続人で申告する方だと思うのですが。
相続人全員にe-Taxを開設してとか他の税理士の方は本当にしているのでしょうか。
わたしがこれまで勤めてきた税理士事務所だと、結局相続後から事業承継をした相続人の所得として申告してしまうことが多かったような。少なくとも父はそんな面倒なことしてられるかってスタンスです。それ以前の事務所は単にわたしにそのような案件が回ってこなかったからそういう印象なだけかもしれないです。
税務署としても建前上はやはり法令通り未分割期間は相続分で按分して申告し、消費税の納税義務も同様に判断してねというスタンスなんだと思いますが、事業承継をした相続人単独で当初から申告や納税義務の判定をしていたとしてもまあ許容範囲内ってところなのでしょうかね。どっちかというと、まとめてしまったほうが税務署も楽でしょうし、税負担も大きくなる可能性が高いですし。
もし、わたしが同じような事案に直面したらなんやかんや父のやり方を採用するのかもしれません。もちろん相続人の方に相談した上での話ですが。
【参考】
相続があった年に遺産分割協議が行われた場合における共同相続人の消費税の納税義務の判定について
前年に相続があった場合の共同相続人の消費税の納税義務の判定について
■編集後記
昨日はズッキーニを初めて調理しました。
適当にカレーに入れてみましたがクセがなくていいですね。
当たり前ですがナスに似ていて切っている感触もなんとなくやみつきになります。
あれはたぶんズッキーニだったと思うのですが、昨年の紅葉の時期に日光を旅行した際に泊まったホテルで出された、ステーキの添えもの(ソテー)がすごく美味しかったです。
今度それっぽいものを作ってみようと思います。
■一日一新
ズッキーニ 調理
コープ クリーム大福風パン