遺留分を計算する場合、まず遺留分の計算の基礎になる財産の金額を把握する必要があります。
そして、その計算した金額に原則2分の1を乗じて、各相続人の相続分を乗じるといった計算をします。
そこで今回は前半の遺留分の計算の基礎になる財産の金額を計算するときの注意点をまとめてみようと思います。
遺留分の計算の基礎になる財産の金額の計算
遺留分の計算の基礎になる財産の金額の原則的な計算は、まず次の金額を合計します。
- 相続財産の価額
- 相続開始前1年内に相続人以外の人に贈与された財産の価額
- 相続開始前10年内に相続人に対して贈与された財産の価額
この合計にマイナスの相続財産の価額を控除して計算をします。
ポイントは、相続財産だけでなく相続前の贈与についても遺留分の計算で考慮するという点です。
特に相続人に対する贈与は、相続税の生前贈与加算制度で持戻しの対象になる期間より遡ることになりますので注意しましょう。
つまり、相続税の計算では持戻しの対象にならない贈与でも遺留分の計算では対象になってしまうなんてことがあるわけです。
価額に注意しよう
それに財産の価額にも注意が必要です。
ここでいう価額は相続税評価額ではなく、いわゆる時価(取引価格)となります。
また、贈与の場合は評価のタイミングにも注意が必要です。
贈与時の時価ではなく、相続時の時価で計算をすることになります。
相続税の生前贈与加算で持ち戻す価額は贈与時の相続税評価額なので、この辺も相続税と同じ頭で計算をしてしまうと間違えてしまいますので注意が必要です。
まとめ
今回は遺留分の計算の基礎になる財産の金額を計算するときの注意点ということでまとめてみました。
この計算は相続税の計算とは別物です。
持戻しの対象になる期間も違いますし、財産の価額も基本的に相続時の時価となります。
相続税の計算の頭で遺留分を計算してしまうと、思いのほか遺留分が高いなんてことが起こり得ますので注意しましょう。
■編集後記
今日のライオンズは今井投手が先発でした。
9回までは良かったですが、その後はひどかったですね。
何だか、これから去年のようにズルズル負け続けてしまうことになるキッカケになりそうな試合でした。
■一日一新
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