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簡易課税で申告したあとに2割特例で申告ができるのか

税金

消費税の計算方法で簡易課税と2割特例は納税者によって有利選択が可能です。


では、簡易課税で申告したあとに、2割特例で申告した方が有利と気付いたとき2割特例で申告ができるのしょうか。

簡易課税と2割特例は有利な方を選択できる

消費税の計算で簡易課税は、事前の届出と2期前の課税売上が5,000万以下であれば適用が可能です。


一方で2割特例は、インボイスの登録をしていることと基本的に2期前の課税売上が1,000万以下であれば適用が可能です。


したがって、簡易課税の届出を出している限り、2割特例が適用できれば簡易課税も適用できるということになります。


それと、簡易課税の届出を提出すると、2年間は簡易課税で計算をしないといけない、いわゆる2年縛りという制限があります。


この2年縛りをそのまま捉えて届出を出したら、2年間は簡易課税が強制されて2割特例は適用できない、なんて考えてしまう方もたまにいるようです。


この点、簡易課税の2年縛りはあくまで2年目までは簡易課税をやめる届出が出せないというものです。


そのため、2割特例の適用にこの2年縛りの影響はなく、2年縛りの期間でも2割特例で消費税の計算は可能です。

後出しで2割特例は基本的に適用できない

では、本題の一度簡易課税で申告をした後に2割特例を適用して申告ができるかという点です。


ちなみにここでのケースは、当初は2割特例が適用できないと考えていて後から2割特例が適用できると気付いたケースや、2割特例より簡易課税で計算した方が有利と誤って認識した結果簡易課税で申告をしてしまったといったケースが想定されます。


そしてこの場合、基本的に2割特例での申告のやり直しはできません.


一応、その消費税の申告の申告期限前にやり直しをする分には訂正申告ということで受け付けてもらえますが、今(申告期限後)から2割特例を適用して申告のやり直しはできません。
※消費税の申告期限はその年の翌年3月31日です


これは、申告期限後の申告のやり直しのことを更正の請求と厳密には言いますが、更正の請求をするための要件として、誤った計算をしたかどうかという点があるためです。


当初簡易課税で申告したこと自体は別に誤った計算をしていたとは考えませんので、更正の請求ができる要件を満たさないということになってしまいます。


簡易課税か2割特例か、まあ卸売業でなければ基本的に2割特例が有利(小売業なら同等)なわけなので、選択間違いをすることはそうないと思いますが、2期前の売上の計算等で間違えてそもそも2割特例は適用できないと勘違いしてしまうことはあり得るのかなと思います。


後から間違いに気付いてリカバリーが効かないこともあるので、慎重に2割特例が適用できるか判断するようにしましょう。

まとめ

簡易課税で申告したあとに、2割特例で申告のやり直しができるのか、この点は基本的にできません。


消費税の申告期限(その年分の翌年3月31日)までにやり直しをする分には訂正申告ということでそのやり直しを認めてくれますが、申告期限後だとそれができません。


2割特例が適用できないと考えて簡易課税で申告するときは、より慎重にその判断が適切か確認するようにしましょう。


■編集後記
昨日は期日前投票の後に肉の万世へ行ってきました。
今回はタルタル薄切りとんかつを食べましたが、油が重すぎてつらかったです。
数年ぶりに食事で残すことを考えました。
いつもは鉄板系のメニューを食べていますが、前回と今回は少し冒険しようと思って鉄板系以外のメニューを注文しました。
前回のロースかつとからあげは美味しかったのですが、今回の薄切りとんかつはとにかく重いです。
それに事前にソースがかかって提供されましたが、かつのサクサク感が皆無なのもわたしには合いませんでした。
次は王道のハンバーグにしておこうと思います。

■一日一新
新座市役所で期日前投票