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車の盗難にあったときの税金の取り扱い

税金

愛犬との散歩コースでよく通る駐車場には、某ランドクルーザーが停められていますが、駐車場の囲いを使って地球ロックがされています。


やっぱりこういう車だとウチの近くでも盗難対策が必要なんだな~とか思ったりするものです。


そこで今回はもし車の盗難被害にあったら税金ではどのような取り扱いになるのかをまとめてみようと思います。

基本的には雑損控除の対象になる

自家用車について盗難被害にあった場合、その損失については基本的に雑損控除の適用ができます。


雑損控除は生活に通常必要な資産について、災害・盗難・横領によって被害を受けたときに適用できる制度だからです。


雑損控除=災害というイメージがありますが、盗難や横領による被害でも適用が可能です。


ちなみによくある言い回しですが、詐欺による被害は対象外です。


詐欺はある程度自分で回避しないとといった考えがあるため対象から外れるとかそんな感じだったと記憶しています。


さて話を戻しますが雑損控除の計算は、基本的に盗難時点の車の時価(損害金額)から所得の1割を控除した金額になります。
※もし、保険金の類を貰っていればその金額は時価から差し引く必要があります


車の盗難時点の時価については中古車市場等で調べた金額にするのが原則ですが、当初の購入価額からいわゆる減価の額を控除した金額とすることも可能です。


なお、某ランクル等の盗難被害にあうような車を所有している方だと高所得者である可能性も高いです。


そうすると、雑損控除の計算で所得の1割を引くという点も意外と見過ごせない点かもしれません。


例えば、時価が200万と認められても、所得が2,000万以上なら控除額は0となってしまいますからね。

雑損控除が認められないケース

ここまで自家用車が盗難にあった場合は雑損控除の適用ができる話を書きました。


そこで実は同様のケースでも雑損控除が認められないケースもあるという話について触れておこうと思います。


そのケースとは、その車が①仕事で利用している車の場合と②生活に通常必要でない資産に該当する場合です。


①のケースは、そのままで仕事で利用している車の損失についてはいわゆる資産損失として、その仕事の所得計算で経費に計上していくことになります。


②のケースでは、その損失は雑損控除の対象にはならず、総合課税の譲渡所得とだけ相殺が可能です。


一応、50万円の特別控除前の短期譲渡分→長期譲渡分の順で控除し、控除しきれない金額があれば翌年の総合課税の譲渡所得から同じように控除ができます。


ここで、難しいのが、某ランクル等の車が生活に通常必要な資産かどうかという論点です。


まあ、日常的に乗っていれば普通に生活に通常必要な資産ということで問題ないと思いますが。


普段は別の大衆車に乗っていて、たま~にその盗まれた車に乗っているとなると生活に通常必要でない資産として扱われるリスクはいくらかあるのかなと思います。


といっても何千万とかで売れるような車でもなければ、まず生活に通常必要な資産ということでいいように思いますが、まあケースバイケースですね。

まとめ

今回は車の盗難被害にあったときの税金の取り扱いについてまとめてみました。


基本的に車は生活に通常必要な資産に該当するでしょうから、その損失は雑損控除で控除が可能です。


一方、その車が事業用資産だったり生活に通常必要でない資産であれば、雑損控除は適用できずそれぞれ資産損失として経費計上や総合譲渡内で控除という取り扱いになります。


ちなみに自転車でも同様の考え方です。


雑損控除は本人だけでなく扶養している家族の所有する資産についても災害等の被害が生じれば適用が可能です。


そのため、最近は結構高そうなロードバイクで通学している学生も見かけますが、そういう子たちが自転車を盗まれてしまった場合は、親の確定申告でその損失について雑損控除の適用もあり得るのかなと思います。


■編集後記
今日はライオンズがソフトバンク相手に大勝したようです。
まぐれだろうと思いつつ、やっぱりうれしいものです。
なんとなくライオンズは全体的に仕上がりがいいような印象を受けます。
これも、去年のキャンプからしっかり準備をしてきた賜物でしょうか。
オープン戦はたくさん勝って、しっかり勝ち癖をつけてから開幕を迎えて欲しいなと思います。

■一日一新
Shi-Ba2025年4月号