クレジットカードで支払いをしたときは、お店から貰うレシートを残しておきましょう。
カード明細だけだと内容が分からない
クレジットカードで支払いをしたとき、お店から貰ったレシートや領収証を捨ててしまう人がいます。
カード会社が発行するカード明細、もしくはそのデータがあるので、支払いの実績がわかるからと捨ててしまうのかなと思いますが。
しかし、これはリスクがあるのでやめておきましょう。
理由としては次の2点が挙げられます。
- カード明細だと内容が分からない
- カード明細だとインボイスに該当しない
まず、内容が分からないというのはそのままですが、カード明細には日付と相手先、金額くらいしか記載がないはずです。
そのため、支払いの内容が分からないわけです。
そうすると、本当に仕事のための支払いなのかを証明する際の証拠資料としては弱くなってしまいます。
相手先で大体の用途が推測できることもありますし、カード明細等にメモを残しているケースもあるかなと思いますが。
それでもお店が発行したレシート等があった方が、その支払いが仕事に必要だったことの証明としては確実に有利です。
まあ、実務だと内容が分からないから即ダメとなるようなケースは早々ないような気もしますが。。
結局あの手この手で説明をしますからね。
でも、あえて調査で心証が悪くなるようなことはしない方がいいでしょう。
そして、次に確認するカード明細だとインボイスに該当しないという点はより注意が必要です。
次にその点を確認します。
カード明細はインボイスに該当しない
カード明細はインボイスに該当しない。
この点はしっかり押さえておきましょう。
そもそもインボイスは、代金を支払った相手先、要はお店から貰うものですからね。
カード明細はカード会社が発行するもので、お店が発行するものではありません。
したがって、カード明細がインボイスになることはないわけです。
一応補足ですが、カード明細にインボイスの番号が書いてあってもそれはカード会社のもののはずです。
これは、年会費等のカード会社からの請求に備えているので、そういった請求にはインボイスとして機能するはずです。
話を戻して、レシート等を捨ててしまって、カード明細だけしか残っていない状態はインボイスがない状態を指します。
そうすると、消費税の計算が原則課税(簡易課税や2割特例以外の計算方法)の際には、その支払いは消費税の計算上経費にできなくなってしまいます。
この消費税の計算上経費にすることを「仕入税額控除」なんて呼んだりしますが、この「仕入税額税額控除」をするための要件に原則インボイスの保存があるのです。
したがって、税務署としては、この状況だと容易に「仕入税額控除」はできませんよという指摘ができてしまうのです。
税理士としてもこの指摘に反論するのはなかなか難しいです。
消費税法に明確にインボイスの保存が「仕入税額控除」の要件として規定されていますからね。
なので、消費税の計算が原則課税の場合は特に、カード払いのレシート等(インボイス)を残すことは意識したいところです。
まとめ
カード払いをする際は、お店から貰うレシート等も残しておきましょう。
できれば、カード払いのレシート等はその他の決済方法のレシート等と分けて保管しておくといいかなと思います。
カード明細の現物があるならそれと一緒に保管しておくのも分かりやすいはずです。
なお、税理士に記帳代行を依頼している場合、カード明細だけを税理士に送ってレシート等は送っていないケースもあるかなと思います。
こういう場合、税理士としてはまあちゃんとレシート等は自分で保管しているよねという認識でいることが多いです。
結構、この点は暗黙の了解といった感じで、説明をするにしても最初だけで、その後はあまり触れないことも多いかなと思います。
そして、いつの間にかレシート等はいらないのかなと勘違いしてしまうこともあるのかなと。
これが怖いなと考えています。
なので、わたしはたまに「レシートや領収証も残していますよね?」とか聞いたりするようにしています。
■編集後記
ベルーナドームが暑さ対策の新兵器として冷却ミストを導入するようです。
マイナス5度の効果が期待できるとか。
素人考えだと湿度がさらに高くなって、かえって悪影響な気もしますが。
選手も観客も少しでも快適になるといいですね。
■一日一新
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