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上場株の譲渡損は申告しないと繰り越せないが例外もある話

税金

上場株の譲渡損の繰越控除制度を利用するには、基本的に損失がでた年から連続して申告をすることが求められます。

一方で、その申告を忘れていても後から救済されるケースもあるようです(最近知りました)。
今回はそこらへんを取り上げてみようと思います。

上場株の譲渡損の繰越には確定申告が必要

上場株を売却して損失がでた場合、その損失は他の上場株の譲渡益や配当所得と相殺できます。
それでも引ききれなかった損失については、一定の手続きを行うことで、向こう3年間にわたって繰り越すことができます。

この制度のことを「繰越控除」と呼びますが、これを利用するためには条件があります。
それは、損失が出た年から、利益が出てその損失を控除する年まで、連続して確定申告を行うことです。

ここでよくある勘違いが、

  • 特定口座について、損失が出た年に申告していなかった
  • 特定口座について、損失が出た年に申告はしたが、その翌年以降、譲渡益や配当所得がでなかった年に申告しなかった

といったケースです。
このようなケースだと先述した連続した確定申告をしていないことになりますので繰越控除が受けられません。
※確定申告自体をまるっきりしていないということであれば期限後申告をすることで適用を受けることが考えられます

なお、特定口座(源泉徴収あり)の所得については、あえて申告しないという選択がとれます(いわゆる申告不要)。

この申告不要を選択※すると、税務上は最初からその口座の所得が存在しなかったものとして扱われるため、当然損失もなかったことになります。
※特定口座については申告はせず、別の理由で確定申告を行うこと

そして、厄介なのが、一度申告不要を選択すれば、あとから申告をし直すようなことはできず、結果的に繰越控除を利用することもできません。

繰越控除ができる例外もある

先ほど書いたとおり、特定口座(源泉徴収あり)について一度申告不要を選択してしまうと、あとから申告し直すことはできません。
この場合、その譲渡損失はなかったものとして確定します。

ただし、この取り扱いはあくまで「特定口座(源泉徴収あり)」の場合に限られます。

譲渡損が生じた口座が、

  • 一般口座
  • 特定口座(源泉徴収なし)

であれば、譲渡損が発生した年にその損失は申告せずに確定申告をしていたとしても、更正の請求を行うことで、譲渡損失があったものとして取り扱ってもらえる可能性があります。

この場合の流れは、

  1. 更正の請求を行う
  2. 税務署から更正の通知を受ける
  3. その後の確定申告で繰越控除を適用する

という流れになります。

したがって、更正の請求の時期によっては、更正の通知が確定申告の期限に間に合わず、期限後申告になるケースもありますので、スケジュール管理や期限後申告によるペナルティにも注意が必要です。

まとめ

上場株の譲渡損失は、申告をしないと繰り越すことができません。
特に特定口座(源泉徴収あり)では、「申告しない」という選択をした時点で、繰越控除の道が閉ざされてしまいます。

一方で、一般口座や特定口座(源泉徴収なし)であれば、更正の請求によって救済される余地もあります。
「1~3年前に、損が出たけど申告していない」という方は、まずどの口座で取引していたのかを確認してみましょう。


■編集後記
税制改正大綱が発表されたようですね。
正直なところ、「また複雑になったな」というのが第一印象です。

それこそわたし自身も恩恵を受けられる点がいろいろあるのですが、現時点では「面倒だな」という気持ちのほうが勝っています。
もう少し内容を咀嚼していけば、見え方も変わってくるのかもしれませんが。

■一日一新
加賀おでん