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お店として使っていた建物を倉庫として使うようにしたときの減価償却の取り扱い

税金

会社が所有している建物の用途を変更すると、実は減価償却の計算にも影響が出てきます。

今回は、店舗として使っていた建物を倉庫として使うようにした場合を例に、減価償却資産の用途を変更した場合の取り扱いについて書いてみます。

同じ建物でも用途が変われば耐用年数が変わる

建物(減価償却資産)は、構造が同じでも用途によって耐用年数が異なります。

たとえば木造の建物だと、

  • お店として使う場合:22年(定額法の償却率 0.046)
  • 倉庫として使う場合:15年(定額法の償却率 0.067)

となっています。

倉庫の方が耐用年数が短いため、1年あたりの減価償却費は大きくなります。

では、これまでお店として使っていた建物を、これからは倉庫として使う場合、減価償却の計算はどのようになるのでしょうか。

お店から倉庫として使うことにした場合

お店から倉庫にというように、建物の用途を変更した場合は、「店舗として使っていた期間」と「倉庫として使う期間」に分けて減価償却の計算をします。

たとえば、12月決算の会社が、会社所有の木造建物(取得価額2,000万)をこれまでお店として利用してきたとします。

そして、今年の7月からはお店を閉めて、とりあえず倉庫として利用を始めたとします。

そうすると、今期のその建物の減価償却の計算は次のようになります。

お店として利用した期間(1月~6月):2,000万×0.046×6ヵ月÷12ヵ月=46万
倉庫として利用した期間(7月~12月):2,000万×0.067×6ヵ月÷12ヵ月=67万
合計:113万

なお、用途を変えたあとの耐用年数でその年の減価償却の計算をしてもいいことになっています。

今回のケースだと変更後(倉庫)の耐用年数の方が短いので、こちらの特例を採用した方が減価償却費の金額が大きくなり有利となります。

2,000万×0.067×12ヵ月÷12ヵ月=134万>113万(上記の原則の合計額)

まとめ

会社が所有している建物をお店から倉庫へと用途を変えると、その用途に応じた耐用年数で減価償却の計算をしていくことになります。

この場合、用途ごとに期間を分けて減価償却の計算をするのが基本ですが、用途変更後の耐用年数で1年分をまとめて計算する特例も認められていて、そちらを採用した方が有利になることもあります。

用途を変更しても減価償却の計算がそのままというケースもたまに見かけますので注意しましょう。


■編集後記
今日は、以前から修理と車検に出していた愛車を受け取ってきました。
きれいになった車でさっそく帰ろうとしたのですが、メーターを見るとガソリンがほとんど空で焦りました。

預ける前はたしか目盛りが2つか3つくらい残っていた記憶がありますが、1か月ほど預けていたので、その間にいろいろと消費したのでしょう。
とはいえ、帰り際に車屋の方に細かいことを言うのもどうかと思い、とりあえずそのまま出発しました。

道中ガス欠で動かなくなったらどうしようと思いつつ、すぐに最寄りのガソリンスタンドへ直行し、なんとか間に合いました。

■一日一新
トミカ No.41 モリタ CD-I型 ポンプ消防車