今回はインボイスの番号の確認が必要なのかという話をまとめてみます。
嘘の番号だとインボイスにならない
インボイスの番号が嘘である場合はあり得ます。
本来は免税事業者である売手が、インボイスに登録していないことで不利になりたくない、でも消費税は納めたくないということで、魔が差してしまうことは絶対にないとは言い切れないのかなと思います。
もし、インボイスの番号が嘘の番号だった場合、買手は消費税の計算でその支払いを経費にできないというのが建前です。
なので、インボイスの番号は定期的に国税庁のサイトで確認してねということにもなっています。
では、このインボイスの番号の確認をすべての取引についてすべきでしょうか。
番号の確認はやってられない
インボイスの制度は2023年の10月から始まっていますので、今度の10月で2年が経過しようとしています。
これまでの経験上、インボイスの番号の確認は実際はやってられないかなと思います。
会計ソフトによっては、レシート等を読み込んで読み取った番号を国税庁のサイトと自動で突合してくれる機能もあったりしますが、その機能を使っている限りでも、嘘の番号に出会ったこともないですし。
嘘の番号に出会う確率と番号を確認する手間を考えると、まあ確認はしなくてもいいかなと思います。
金額が高額な取引だけ確認するとかはありだと思いますが。
また、55,000円の支払いをしたとしても、その支払いに対する消費税は5,000円です。
仮にその支払のインボイスの番号が嘘であったとして、消費税の計算で経費にできないといっても、それは5,000円納税が増えるだけになります(しばらくは5,000円の8割なり5割は経費にできます)。
そう考えていくと、インボイスが嘘であるリスクはそこまで大きなリスクではないと言えそうですが。
このへんのリスクの考え方は人それぞれだと思うので、自分が許容できるリスクの範囲で番号の確認はスルーすればいいのかなとも思います。
それと、消費税の計算方法が簡易課税や2割特例の場合は、そもそも買手としてインボイスの確認は必要ないです。
インボイスの番号の確認が必要なのは、消費税の計算方法が簡易課税や2割特例でない場合、つまり原則課税の場合に限った話になります。
まとめ
今回はインボイスの番号の確認が必要かという話をまとめてみました。
インボイスの番号の確認は消費税の計算方法が原則課税だと本来しないといけないこととされています。
というのも、インボイスの番号が間違っていれば、その支払いはインボイスがないことになり、消費税の計算で経費にできない支払いとなってしまうからです。
ただ、これまでの経験上、インボイスの番号が嘘である可能性は相当低いですし、確認をするのはシステムを入れない限りはなかなか大変です。
専属の経理担当の人がいるような会社とかならまだしも、そうでないならなかなかやってられないです。
個人的には、インボイスの番号の確認は完全にスルーするか、高額な取引に限定して確認するくらいで十分かなと考えています。
■編集後記
今日は、息子がわたしのことを、少し遠くから見つけては「パパ」とハッキリ呼んでくれました。
これまで、なんとなく恥ずかしくて「パパだよ~」とか言ってこなかったのですが、それでも「パパ」と呼んでくれて嬉しかったです。
わたしは自分の両親のことを「父ちゃん、母ちゃん」と呼んで育ってきて、今もそう呼んでいるので「パパ、ママ」の呼び方は違和感がどうしてもあるのですが。
でも、やっぱり「パパ」と呼んでもらえると嬉しいですね。
■一日一新
パリパリ旨塩チキン